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2013年8月27日のブックマーク (2件)

  • 朝日新聞デジタル:テレビ朝日が2億7千万円申告漏れ 東京国税局指摘 - 社会

    テレビ朝日(東京)が東京国税局の税務調査を受け、2011年3月期に約2億7300万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。追徴税額(更正処分)は重加算税を含めて約9300万円で、同社はすでに納付したという。  同社や関係者によると、経費の計上時期の誤りがほとんどだったが、このうち約3800万円は、番組制作などの経費を、実際に取引した前の年度に計上したとして、意図的な所得隠しと判断されたという。  同社広報部は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、適正な経理・税務処理に努める」としている。

    kmon
    kmon 2013/08/27
    『申告漏れ』ではなく『所得隠し』>http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1600T_W2A011C1CR0000/
  • またしても悪質な「所得隠し」を「申告漏れ」とごまかす朝日新聞 - 木走日記

    脱税とは「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪であります。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていましたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われています。 計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告等は、通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない「申告漏れ」として取り扱われています。 逆に税務調査の結果「所得隠し」を目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられています。 いうまでもなく「申告漏れ」と「所得隠し」ではその悪質さが異なります。 「申告漏れ」は、計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告の場合で、通常脱税の範疇に含まれないものとされているのに対し、仮装・隠蔽の事実が認められたなど

    またしても悪質な「所得隠し」を「申告漏れ」とごまかす朝日新聞 - 木走日記