東日本大震災による土地の液状化で自宅が被害を受けた千葉県浦安市の住民36人が、宅地を開発・分譲した三井不動産(東京都中央区)と系列会社に計約8億4250万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が8日、東京地裁であった。松本利幸裁判長は「東日本大震災のような地震が起きて液状化が発生すると予測するのは困難だった」として、住民の請求を退けた。住民側の少なくとも一部は控訴する方針。 問題となったのは同市入船の宅地。判決によると、同社がもともと埋め立て地だったこの土地を開発し、1981年以降、70戸の分譲地として販売した。だが、震災による土地の液状化で住宅が傾き、地面が陥没したほか、給水管やガス管が壊れる被害が出た。 原告となったのは30戸の住民。裁判では、1964年の新潟地震以降、埋め立て地の液状化は広く知られていたことなどを根拠に「液状化は予見でき、対策をする義務があったのに怠った」と主張していた。