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法律に関するlibrarius_Iのブックマーク (3)

  • 無償による公開朗読について

    無償による朗読公開について 著作者が存命中あるいは没後70年(2018年12月30日以前に没後50年に至った作品は除く)を越えていない作品、つまり著作権が切れていない作品の朗読ファイルを公開するにあたり、ここでこのサイトおよび関連サイトでの認識を示しておきたいと思います。 最新の朗読の著作権に関する見解は下記リンク先の記事をお読みください。 言語の著作物における朗読音声ファイルの無許可によるネット公開について 小説の朗読をネットで公開したときに、かなり悩みました。 違法か合法か? ネット上を検索しても、著作者の生きている著作は、まったく公開されていなかったからです。ご存知のように文学作品の著作権は著者が亡くなってか70年、さらに翻訳物なら翻訳者が亡くなって70年経たないと、完全に自由とはなりません。著作権法も朗読のネット公開なんて触れられておりませんし、結局はかなりグレーな状態から音声の公

  • ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/trl12020211190001-n1.htm パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合(3)商品などの広告として使用する場合−に、パブリシティー権が侵害されると判示した。 ピンク・レディーのケースは「ダイエット記事に関する記事の内容を補足する目的で使われたもので、顧客吸引力の利用を目的するもので

    ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    librarius_I
    librarius_I 2012/02/06
    パブリシティー件について最高裁が初めて判断をしたという話。
  • 堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    asahi.comに「『モンシュシュ』の標章ダメ 堂島ロールの販売元敗訴」という記事が出てました。事件の経緯としては以下のような感じです。堂島ロールは有名だと思いますが、それを作っているのは株式会社モンシュシュという会社です(2007年に商号変更)。同社はMon Chouchouという商標を自社の菓子類に使用していました。一方、神戸にあるゴンチヤロフ製菓という会社はずっと前から「菓子、パン」を指定商品とする「Mon Chouchou/モンシュシュ」という商標権(第1474596号)を所有しており、モンシュシュ社を商標権侵害で訴え、モンシュシュ社には差止請求と損害賠償3500万円の支払いが命じられてしまったという話です。 記事から判断する限り、明らかな商標権侵害事件であり、モンシュシュ社が何を根拠に争っていたのか理解に苦しみます。何か特殊事情があるのかもしれませんが、まだ、判決文が裁判所サイ

    堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
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