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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • 【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記

    割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。) さて、日の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないで

    【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    asahi.comに「『モンシュシュ』の標章ダメ 堂島ロールの販売元敗訴」という記事が出てました。事件の経緯としては以下のような感じです。堂島ロールは有名だと思いますが、それを作っているのは株式会社モンシュシュという会社です(2007年に商号変更)。同社はMon Chouchouという商標を自社の菓子類に使用していました。一方、神戸にあるゴンチヤロフ製菓という会社はずっと前から「菓子、パン」を指定商品とする「Mon Chouchou/モンシュシュ」という商標権(第1474596号)を所有しており、モンシュシュ社を商標権侵害で訴え、モンシュシュ社には差止請求と損害賠償3500万円の支払いが命じられてしまったという話です。 記事から判断する限り、明らかな商標権侵害事件であり、モンシュシュ社が何を根拠に争っていたのか理解に苦しみます。何か特殊事情があるのかもしれませんが、まだ、判決文が裁判所サイ

    堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
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