2014年03月26日00:00 カテゴリ安全衛生 企業のメンタルヘルス対策に大きな影響を与える「東芝うつ病事件」最高裁の判決文が公開 注目を集めていた東芝うつ病事件の最高裁判決が一昨日(2014年3月24日)に言い渡されましたが、裁判所ホームページでは早くもその判決文が公開されました。 この裁判においては、解雇無効の訴えは既に確定しており、今回の上告審における争点は労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合の損害賠償額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができるかという点。この点について最高裁は当該労働者の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。 以下では判決文からその該当部分を引用しましょう。 上記の業務の過程において,上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康