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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/kleinteich (3)

  • 被害者本人と独立して、法定代理人等は告訴をすることができます - インターネット大好き小池さんのブログ

    被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」…の件被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00028.htm宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。とても珍しい話ですね。そのためか、このニュース、はてなブックマークのコメントを見ていると誤解されている方もいるようです。 Aさん えっ、痴漢や変質者は知的障害のある女性を狙えってこと? バカか? Bさん 知的障害があれば性的被害を受けても訴

  • 「非実在青少年」問題は条文構造が9割 - インターネット大好き小池さんのブログ

    少し時間ができたので、元条例と改正案を読みながら一連の議論を少し追ってみました。「ゾーニングすればいい、表現規制には反対」っていう人はたぶん条例をちゃんと読んでない。これ表現規制じゃないんだよ。ましてや「文化が滅びる」なんて、ずいぶんオーバーだなと思いました。僕も(エロ)マンガやアニメが大好きだから、不安の声も理解できるつもりだけど、今回の流れでは都議会側に同情する部分もあります。賛成派が不当にフルボッコにされているように見えるので、少し発言して議論に飛び込んでみようと思います。青少年保護育成条例の構造について簡単な図を描きました。緑の部分は、「図書類」(2条2項)一般。オレンジの部分(P)は、いわゆるエロやエロビデオの類いで、青少年に見せないようにゾーニングする努力義務がある部分(7条)。赤の部分(Q)は、エロ等のうちで、特に露骨なもの。都が「指定図書」のレッテルを貼ることができる部

    medicineman
    medicineman 2010/03/21
    コメント欄も/結婚年齢については、民法の方が問題あるとおもう。男女で結婚出来る年齢をかえる理由がないもの。
  • Winny事件一審と二審の違いをフローチャートで - インターネット大好き小池さんのブログ

    (LucidChartというウェブサービスで作図しました^^*1 日語が出力できなかったので、スクリーンショットを撮らせてもらいました。) 「おおやにき」の説明に違和感 大屋雄裕先生が自身のブログにWinny事件二審判決の感想を載せてくださったのですが、わからないところがあります。以下の記述です。(中略)この場合、一審と二審の判断が分かれた理由は主に、Winnyという製品が価値中立的なのかどうかという事実認定の問題に還元されることになるわけだ。( Winny事件二審判決 - おおやにき より引用) これは当にそうでしょうか?記事全体を見ても、"二審判決はWinnyを価値中立の製品だと判断したが、一審判決はそう判断しておらず、この事実認定の違いが、一審と二審の判断が分かれた主な理由だ" という風に書かれているように読めます(誤読していたらごめんなさい)。しかし、判決要旨等を読むと、一審・

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