キャラクターは物語の制約から解放されうるのか。キャラクター、物語という言葉を定義付け、両者の関係を問う。 この議論はタキートンさん(@takieton)のツイートをきっかけに、別々の人が同時多発的に行った為、議論の方向も一定ではない。編集の際閲覧の便宜を図るため、話題ごとに並べなおし投稿順も入れ替えた。 ◆議題の構成については並び順に以下の9つ。 ①物語に縛られないキャラクターの可能性について(初音ミク)…@takieton,@ta_hito.@rockloow 続きを読む
キャラクターは物語の制約から解放されうるのか。キャラクター、物語という言葉を定義付け、両者の関係を問う。 この議論はタキートンさん(@takieton)のツイートをきっかけに、別々の人が同時多発的に行った為、議論の方向も一定ではない。編集の際閲覧の便宜を図るため、話題ごとに並べなおし投稿順も入れ替えた。 ◆議題の構成については並び順に以下の9つ。 ①物語に縛られないキャラクターの可能性について(初音ミク)…@takieton,@ta_hito.@rockloow 続きを読む
コンテンツ産業とキャラクタービジネス 2010年5月25日 経済・ビジネスカルチャーメディア コメント: トラックバック (0) フィード経済・ビジネスカルチャーメディア (これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら) 最近、1月に出した新書について何人かのひとと話をする機会があり「いまいち話が通じてない感じだな」と思ったポイントがいくつかあった。もちろん基本的には自分の筆力の問題なのだが、ある程度はマスコミやネットにおける用語の用法の混乱の影響があるのではないかと思う。 私見ではその「用法が混乱している」と思われる用語の最たるものは「コンテンツ産業」という言葉である。 この言葉についてはここでも以前からその成り立ちや用法について何度か触れてきたが、経済産業省監修で毎年出されている『デジタルコンテンツ白書』によれば、「コンテンツ産業」とは「映像/音楽・音声/ゲーム/図書
同人誌における著作権問題は、先のポケモン逮捕事件以降、急速に多くの人の注目するところとなった。この問題については、既に多くのインターネットホームページ、パソコン通信などで様々な角度からの論議がなされている。本稿では、あくまでも日本の現行著作権法とその判例を踏まえつつ、後半ではアメリカのフェアユース(fair use)概念や反著作権(anti−copyright)運動の主張を参考にしながら、知的財産権としての「著作権」を相対化する方向で問題提起を行いたい。 1.ポケモン逮捕事件 �@総論 ポケモン同人誌の販売によって福岡の同人作家・Nさんが京都府警に逮捕された事件は、著作権侵害が刑事事件となるという意味で、形式的にも異例なものであった。三山裕三著『著作権法詳説』(東京布井出版)にも、「著作権侵害の民事的紛争を有利に運ぶため、著作権侵害で刑事告訴し、圧力をかける方法がしばしば用いられ、
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 「マンション読本」イラストキャラクター事件 大阪地裁平成21.3.26平成19(ワ)7877著作権侵害差止等請求事件PDF 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 西理香 裁判官 北岡裕章 *裁判所サイト公表 09/3/27 -------------------- ■事案 マンション広告宣伝物に無
事件番号 平成19(ワ)7877 事件名 著作権侵害差止等請求事件 裁判年月日 平成21年03月26日 裁判所名 大阪地方裁判所 権利種別 著作権 訴訟類型 民事訴訟 裁判長裁判官 田中俊次 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか)について ・・・ (3) 被告各イラストは原告各イラストについての原告の著作権を侵害するものか 著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいい,著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作することをいう。 したがって,被告各イラストが原告各イラストを複製又は翻案したものというためには,被告各イラストが原告各イラストの特定の画面に描かれた女性の絵と細部まで一致することを要するも
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よく「商品化権」という言葉を耳にしますが、著作権とはどのような関係があるのでしょうか。人の名前やロゴマークなども商品化権の対象になると聞きましたが、こういうものにはどんな権利が関係しているのでしょう。 商品にテレビやマンガで人気の登場人物の絵が描かれていたり、著名人の氏名や有名ブランドのロゴマークが入っていたりすると、その商品を購入しようとする者の注意を惹き、販売促進に大きな力を発揮するといわれます。 このようなテレビやマンガの登場人物の姿や著名人の氏名などは「キャラクター」と呼ばれる場合がありますが、「商品化権」や「マーチャンダイジング」とは、このようなキャラクターを商品の販売やサービスの提供のために利用することに関する財産権の一種である、ということができるでしょう。 ただし、商品化権という権利が、特定の法律に明記されているわけではなく、キャラクターの種類や利用方法などによって、著作
3月28日のシンポジウムの基調講演(金水)の概要です。 ================= 基調講演2:役割・キャラクター・言語をめぐって 金水 敏 金水 (2003) 『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』(岩波書店)の刊行をきっかけに、「役割語」の概念は、著者の期待を越えて多くの方々に受け入れられ、一つの研究の潮流を作りつつあるように見える。一方で、定延利之氏らのグループによる「発話キャラクタ」の研究が、金水 (2003) の枠組みの狭さ・限界を照射しつつあることも確かである。中村桃子氏のジェンダー言語学との対比においても、金水の研究に欠落した視点が明らかになった。また、大塚英志氏、東浩樹氏、伊藤剛氏らのポピュラーカルチャーにおけるキャラクター論の展開にも着目すべき点がある。 より具体的に言えば、金水 (2003) では、もっぱらフィクションに偏った分析がなされていたが、定延氏らによって日
いやもう、ホントにこの数日間は、嵐のように過ぎ去っていったのでした。 いまの体制でミネラルマーケットに関わりだして五年目ですが、今年がいちばん疲れたかもしれない。それは、今年がもっとも仕事が忙しかったからなんですが(マーケット自体は軌道に乗ってきているので、こっちの稼動はたぶん減っている)、それにしてもくたびれました。もう、くたくた。 その本業というか、テヅカイズで提示した「キャラ/キャラクター」に関して小田切博さんid:boxman からとても有益がサジェスチョンをいただいているのですが、そして、それはたいへんありがたいものなのですが http://d.hatena.ne.jp/boxman/20060604#p1、いまは最低限の反応しかできないのです。すいません。 それでも、「なあんだ、キャラ/キャラクターの概念分割は新しくもなんでもなかったんだ」と早飲み込みをしてしまうひとが出てくる
そもそも,キャラクターとはどのような意味があるのでしょうか。広辞苑第5版(1998・岩波書店)を見てみますと,「キャラクターとは,『性格,人格,小説,映画,演劇,漫画などの登場人物。』,キャラクター商品という言葉における『キャラクター』とは,『テレビや漫画などに登場する人気のある人,動物,シンボルまたはそのイメージをいう。』とされています。 また,『キャラクター戦略と商品化権』発明協会・2頁〜6頁(牛木理一・2000)では,詳細な分析がなされており,キャラクターを次のように分類されています。 「『キャラクター』として商品やサービスに利用することができるものを全てキャラクターと定義するならば,その範囲を定義することが困難なほど広くなる。」 具体的な分類として, 鄯 ファンシフル・キャラクター 形態によって表現されているキャラクター(視覚的キャラクター) 鄱 フィクショナル・キャラ
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