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ローマ字表の説明 上記の表は4つの段からなり、 上から1段目は、日本語の固有音に用いられる仮名で、 2段目は、翻字表記に用いる小書きの仮名である。 翻字表記に限定すれば、この2つの段ですべての仮名を表記できる。 3段目とその右に張り出した部分は外来語用の仮名を表記するときに用い、 最下段の4段目は、助詞と歴的仮名遣いに用いる。 また、括弧内の表記は、 内閣告示の『外来語の表記』で例示されていないが類推可能なので、 参考として掲載した。 1段目にある特殊仮名、撥音「nq (ン)」、促音「cq (ッ)」、長音「hq (ー)」は、 単独で用いる場合と、厳密な翻字が要求される場合に用いる。 音韻に従った簡略表記は後で詳しく説明する。 1段目にある濁点「bq(゛)」、半濁点「pq(゜)」は、 単独では音価を持たないが、翻字に用いる。 これらの表記は作用する仮名の前に置く
林 望 どうも小言幸兵衛のようで恐縮であるが、これも老人力のひとつとお見許し願うとして、ここにまた、なんとしても耳に逆うというか、違和感が甚だしいというか、思わず「そんな言い方があってたまるか」と叱り付けたくなる表現がある。 これは、もっぱら若い人たち、それもせいぜい二十五歳以下の、いくらか教養程度の低い(あえて言えば育ちのあまり芳しくない)人たちに特有の言い方のように思われるのだが、すなわち、こういう言い方である。 「その答えはチガくって、正解はね……なの」 この「チガくって」が問題である。むろん、正しくは「その答えはちがっていて、正解はね……なの」というべき所である。 もともと「ちがう(違う)」という動詞があって、その語幹「ちが」に形容詞の語尾がくっついた形である。それによって、本来は「違わ(ない)/違お(う)、違い(ます)/違っ(て)、違う、違う(とき)、違え(ば)、違え」と活用する
フォント情報処理用語 Glossary of Terms Used in Font Information Processing 序文 この標準情報(TR)は, TR X 0003:1996 フォント情報処理用語の内容に関して, 財団法人日本規格協会情報技術標準化センター(INSTAC)の電子出版技術調査委員会において改正原案を作成し, 日本工業標準調査会の審議を経て, タイプⅡのTR X 0003:2000として公表するものである。 1. 適用範囲 この標準情報(TR)は, 情報処理技術を用いて文字概念を可視化し表示・印刷する際に必要なフォント関連技術の用語を体系的に整理し, 定義及び対応する英語を規定する。 備考 1. この標準情報(TR)は, 2.に示す各規格がその定義の節又は本文中で規定する用語の一部を含む。 備考 2. 番号の右肩に星印"*" が付いていない用語の対応英語は参考と
English fonts.jp 当サイトは多漢字字形処理の環境整備を目的としたさまざまな技術の紹介や議論の場の提供を最終目標としていますが、現状では個人的な研究紹介のためのサイトとなっています。 漢字グリフ、漢字フォントの自動生成 漢字フォントの共同デザイン 自由なフォント、フリーフォント 漢字データベース コンテンツ KAGEシステム(KAGEエンジン) グリフウィキ(GlyphWiki) 花園フォント CHISEプロジェクト関係 chise_linkmap CHISE漢字連環図 chise_swig_perl メンバー 上地宏一 リンク CHISE Project Links fonts.jp
2001年6月18日 公開 2011年9月5日 修正 青空文庫 目次 JIS X 0208 6.6 漢字の区点位置の解釈 6.6.1 区点位置と字体との対応 6.6.2 字体の実現としての字形 6.6.3 漢字の字体の包摂規準 6.6.3.1 漢字の字体の包摂規準の適用 6.6.3.2 漢字の字体の包摂規準の詳細 表1 漢字の字体の包摂規準一覧 本文 6.6.4 過去の規格との互換性を維持するための包摂規準 JIS X 0213 6.6 漢字の面区点位置の解釈 6.6.1 面区点位置と字体との対応 6.6.2 字体の実現としての字形 6.6.3 漢字の字体の包摂規準 6.6.3.1 漢字の字体の包摂規準の適用 6.6.3.2 漢字の字体の包摂規準の詳細 表3 漢字の字体の包摂規準一覧 本文 JIS X 0208規格票(平成9年2月28日、第1刷発行)と、JIS X 0213規格票(平成12
PRIVATE ROOM マスターの部屋 フォントに著作権はあるか? 12 Jul 2003 加筆 (初出: 3 Jul 2003) 日経Linuxのwebページに こんな記事があった。題して 「フリーのフォントに著作権侵害の問題が見つかる」。 しかしフォントに著作権はあるのだろうか? フォント、特に日本語フォントを開発するのはたいへんな仕事です。 一見なにげない形に見えていても、そこには開発者の工夫やセンスが含まれています。 そのため「著作権」という言葉を使いたくなりますが、 実際にフォントに著作権が認められた判例はありません。 著作物とは 著作権法 第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 最近は何でもかんでも著作物とみなす拡大解釈が横行しているが、本来 著作権法で保護される著作物の範囲は意外と狭かったのである。
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