2008.12.11 賃貸人による賃貸目的物への立ち入り カテゴリ:賃貸借 賃貸人による賃貸目的物への立ち入りが不法行為ないし債務不履行に当たるとして、賃借人 による損害賠償請求が一部認容された事例 賃貸人による賃貸目的物への無断立入りが賃借人に対する債務不履行に当たるものの、賃借人 による契約解除はできないとされた事例 賃貸借契約終了時に敷金の一部を賃借人に返還しない旨の合意に消費者契約法10条に反する 部分があり、一部無効であるとされた事例 本件は、Yから本件建物を賃借して敷金40万円を差し入れていたXが、Yが設置したクーラーを 修理するためにXに無断で本件建物に立ち入ったことについて、賃貸人の債務不履行に当たる と主張して賃貸借契約を解除し、本件建物を明け渡したので敷金の返還を請求し、併せてYの 無断立ち入りが債務不履行ないし不法行為に当たると主張して慰謝料等を請求した事案であ る。
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