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  • 再生債務者は民法177条の第三者にあたるか否か(積極) - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2009.11.04 再生債務者は民法177条の第三者にあたるか否か(積極) カテゴリ:再生 再生債務者は民法177条の第三者にあたるか否か(積極) 再生手続開始前に登記をしなかった根抵当権者が、再生債務者に根抵当権設定登記手続を求 め、監督委員にその登記手続への同意を求めた請求が、いずれも棄却された事例(大阪地裁 平成20年10月31日判決) 「事案の概要」 件は、Y1の民事再生手続に関し、再生手続開始前に登記していなかった根抵当権者Xが、 再生手続開始後に根抵当権設定登記手続を請求した事案である。 Xは、再生債務者Y1に対して、根抵当権設定契約または根抵当権に基づき根抵当権設定登記 手続を求め、監督委員Y2に対し、根抵当権に基づく妨害排除請求権に基づき再生債務者がそ の登記手続をすることにつき監督委員として同意(民事再生法54条2項)の意思表示をするこ とを求めた。 件の争点は、根

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  • 既に確定判決を得ている債務者に対する仮差押えの適否 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2009.10.27 既に確定判決を得ている債務者に対する仮差押えの適否 カテゴリ:カテゴリ未分類 既に確定判決を得ている債務者に対する仮差押えの適否 債務者に対して既に確定判決を得ている債権者が債務者所有の不動産に対して申し立てた仮 差押えの適否(消極、東京高裁平成20年4月25日決定) 「事案の概要」 件は、Yに対して既に確定判決を得ているXがY所有の不動産に対して申し立てた仮差押 えを不適法として、当該申立を却下した原決定に対してXが抗告を申し立てた事案である。 「判旨」 原決定は、Xにおいて、債務名義となる確定判決がYに送達され、かつ、執行文の付与も得 ていることから、Y所有の不動産に対し、即時無条件に強制執行が必要であるから、件申 立は保全の必要性を欠くとして件申立を却下した。 抗告審決定である決定も、「件債権について債務名義を有しYの一般財産に対し直ちに 強制執行でき

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  • 抹消予告登記のある不動についてなされた取引に民法94条2項の類推適用が否定された例 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2009.06.13 抹消予告登記のある不動についてなされた取引に民法94条2項の類推適用が否定された例 カテゴリ:不動産 抹消予告登記のある不動についてなされた取引に民法94条2項の類推適用が否定された例 抹消予告登記のある不動産の所有(共有)名義人から根抵当権の設定を受けた者が、真実の 所有者に対し、民法94条2項の類推適用の保護を主張することができないとされた事例 (名古屋高裁平成21年2月19日判決) 件は、係争地の登記名義人であったAとBに対し、Bの兄弟であるXが遺言等により単独 で相続したとして真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、 確定勝訴判決を取得した後、登記未了にしていたところ、BがYのために根抵当権を設定し、 その旨の登記をしたので、XがYに対して、根抵当権登記の抹消登記手続を求めた事案であ る。 Yは、Xが前訴で勝訴したにも関わらず、係

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  • 賃貸人による賃貸目的物への立ち入り - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2008.12.11 賃貸人による賃貸目的物への立ち入り カテゴリ:賃貸賃貸人による賃貸目的物への立ち入りが不法行為ないし債務不履行に当たるとして、賃借人 による損害賠償請求が一部認容された事例 賃貸人による賃貸目的物への無断立入りが賃借人に対する債務不履行に当たるものの、賃借人 による契約解除はできないとされた事例 賃貸借契約終了時に敷金の一部を賃借人に返還しない旨の合意に消費者契約法10条に反する 部分があり、一部無効であるとされた事例 件は、Yから件建物を賃借して敷金40万円を差し入れていたXが、Yが設置したクーラーを 修理するためにXに無断で件建物に立ち入ったことについて、賃貸人の債務不履行に当たる と主張して賃貸借契約を解除し、件建物を明け渡したので敷金の返還を請求し、併せてYの 無断立ち入りが債務不履行ないし不法行為に当たると主張して慰謝料等を請求した事案であ る。

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  • 貯金の差押 年金が振り込まれている場合 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生

    2008.05.15 貯金の差押 年金が振り込まれている場合 カテゴリ:執行 厚生年金保険法41条1項は、保険給付を受ける権利は差し押さえることができない旨定めて おり差押禁止債権である。 差押禁止債権に対する差し押さえ命令は無効であって、差押命令に基づく取立権は発生しな いと解されている。 ところで、年金など差押禁止債権が預金、貯金とされた場合、右預金など債権が差押禁止と なるか否かについては、旧法当時から肯定、否定の見解が対立しており、新法制定の段階に おいて立法的に解決すべきかどうかも検討されたが、結局特別の規定が設けられなかった。 したがって、新法の下においても、旧法時と同様解釈が分かれることとなるが、新法では153 条に差押禁止債権の範囲の変更の規定が設けられたことからすれば、預貯金債権に対し、法 152条を適用する必要はなく153条で賄えば足りると解されている。(判例時報) 年

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  • 盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.05.10 盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例 カテゴリ:消費者 盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例 盗難預金通帳による払い戻しにつき銀行担当者に過失があるとして銀行の免責を否定すると ともに、過失相殺の規定の類推適用を否定した事例 預金通帳と届出印をAに盗まれ預金の払い戻しをされてしまった場合、無権限者による払い 戻しであるから払い戻しが無効であり、預金は払い戻されなかったことになるので、真正な 預金者は、預金があるものとして銀行に対し払い戻しを請求することができる。 この場合、銀行としては普通預金規定の免責条項により、又は、債権の準占有者に対する弁 済に該当する(民法478条)との抗弁を出すことになる。 しかし、受領権限を疑うべき相当の理由(不審事由)があった場合、印影の照合のほかに身 分証明書の提示を求めたり、個人的情

  • 親の監督者責任 キャッチボール訴訟 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.04.27 親の監督者責任 キャッチボール訴訟 カテゴリ:スポーツ事故 小学4年生のA及びBが公園内において軟式ボールでキャッチボールをしていた際、ピ ッチャーをしていたAが誤って付近で遊んでいた小学校5年生のCの心臓部に投球を当 てたたため、Cが心臓震盪を引き起こして死亡したとして、Cの両親である原告らがA 及びBの各両親である被告らに対し民法712条、714条1項(監督者責任)に基づいて 損害賠償を求めた。 判決は死因について、「以上によればCがAの投球を胸腹部に受けて心臓震盪を引き起こ し、死亡したということが高度の蓋然性をもって証明されたというべきであり、Cの死 因を心臓震盪と認定するのが相当である」とし、予見可能性については「件事故当時 の公園の状況でキャッチボールをすれば、ボールがそれてCら他人にあたることが十分予 想でき、軟式ボール(C球)が他人にあたった場合に、

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    microtesto
    microtesto 2007/04/29
    なんだかなぁ判決。
  • 瑕疵担保の除斥期間の起算点 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.04.19 瑕疵担保の除斥期間の起算点 カテゴリ:不動産 売買の担保責任における除斥期間の起算点についての判例としては、土地の売買における当 該土地の一部の所有権の帰属をめぐり隣地所有者との間で裁判手続がなされた後に民法563 条又は565条に基づき提起された代金減額請求訴訟に関して民法564条の「事実を知った時」 を「買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識したことを要する」 と判示し、隣地所有者の主張を知った時点をもって「事実をしったとき」とはいえないとし た最高裁平成13年2月22日判決 判例時報1745号85頁がある。 また、造成地と地上建物の売買契約において、建物が傾斜し雨漏りがするなど欠陥が生じた ため570条の瑕疵担保の成否が争われた事案で「問題となる瑕疵がある程度進行し、瑕疵の内 容や程度が明確化したときから進行する」と判示し、欠陥に関する専

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  • 過払金の消滅時効 時効援用が信義則に反し許されないとされた例 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.04.09 過払金の消滅時効 時効援用が信義則に反し許されないとされた例 カテゴリ:過払 1審 京都地裁 控訴審 大阪高等裁判所 平成17年1月28日判決 昭和57年11月2日 100万円借入れ 昭和57年12月7日より弁済として金員を支払続け、それが利息制限法の制限を超えてい たことから昭和61年4月18日には過払いとなったが、そのことを知らないまま平成15 年4月15日までの間金員の支払を続け、その結果平成15年6月27日現在、控訴人(貸 金業者)が不当利得した額は元だけで金102万7328円となっている。 債権の消滅時効は、その権利の行使につき法律上の障害がなく、かつ、権利の性質上、その 権利行使が現実に期待することができるようになった時から進行すると解される(最高裁昭 和45年7月15日判決 最高裁平成8年3月5日判決) 件の場合、昭和61年4月18日の支払以後、各支

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  • 消滅時効の中断事由 催告後の承認 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.04.02 消滅時効の中断事由 催告後の承認 カテゴリ:債務整理 債権の消滅時効を中断するためには、1 請求 2 差押、仮差押、仮処分 3承認 が必要と民法147条に規定されている。 時効が中断すると、そこから再度時効期間が新たに進行する。 1に記載の請求は、6か月以内に訴訟や裁判手続き及びこれに準ずる手続きをしない場合は 請求(催告)が効力を失うとされている(民法153条) 故に、請求を続けていれば時効にならないという世間の俗説は誤りである。 ところで、請求の後、6か月以内に行うべきことの中に主債務者の承認という文言が民法153 条には記載がない。 時効期間内の承認の場合は、上記3に該当するので問題ないが、請求している間に来の時効 期間が経過し、その後債務者が承認した場合、時効中断の効力があるか争われた事件大阪 高裁平成18年5月30日判決は、第1審が時効中断にならないと判

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  • 自筆証書遺言と署名・押印 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.03.29 自筆証書遺言と署名・押印 カテゴリ:相続 民法968条は、「自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を 自書し、これに印を押さなければならない」と規定している。 遺言書が封書に入っており、遺言書自体には署名押印がないが封書に署名・押印があった場 合は有効なのかどうか 最高裁平成6年6月24日判決は、署名はあるが押印がない遺言書文の封入されていた封筒の 封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはない旨判示してい るが署名押印のいずれもない遺言書文の封入されていた封筒の署名押印をもって、民法968 条1項の署名押印の要件を充足すると解した最高裁判例は現れていない。 件は、遺言書文に署名押印がいずれもなく、封書には表に「遺言書」との記載があり裏 面に遺言者の氏名及び封じ目に「封」と判読できる一文字が記載されう遺言者

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  • 説明義務・情報提供義務 - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.03.30 説明義務・情報提供義務 カテゴリ:損害賠償 説明義務・情報提供義務 近代民法においては、契約自由が大原則であり、当事者が自己の判断・責任の下に相手方と 取引を行うことを基礎とするが、取引当事者間に能力・情報等の格差が存在する場合、その 「対等性」を保障するため、自己決定権との関連で説明義務・情報提供義務を認めるべきで あるとする見解が既に確定した理論として定着している。そして説明義務・情報提供義務の 違反に対するサンクションとしては、契約の無効・取消あるいは損害賠償が認められるべき であるとされているが裁判実務では、契約当事者間に「情報格差」「交渉力格差」がある場 合には「対等性」を確保するため金融取引、保険取引、不動産取引などにおいて、 説明義務・情報提供義務を課し、その違反に対しては損害賠償を認めるという形で紛争を処 理する事例が多い(最高裁平成15年7月7日判決

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  • 成年後見人の人選に対し即時抗告ができるか - 青森の弁護士 自己破産 個人再生 :楽天ブログ

    2007.03.28 成年後見人の人選に対し即時抗告ができるか カテゴリ:夫婦・親子 人につき後見が開始 裁判所は職権で、後見人として人と先の間の子を成年後見人として選任 人と後の間の子である抗告人が、原審判の取り消しを求めて即時抗告 広島高裁岡山支部平成18年2月17日決定 人について後見を開始するのが相当と判断した上で、後見開始審判に対する即時抗告にお いて、後見人選任の不当を抗告理由とすることはできず、抗告裁判所も原審判中の成年後見 人選任部分の当否を審査することはできないとして即時抗告を棄却した。 後見人について、後見の任務に適しない事由があるときには、家庭裁判所に対して、その解 任が請求できる(民法846条)から、抗告裁判所が原審判中の成年後見人選任部分の当否を 審査できないとしても、その救済に欠けることはなく、実務上も理論上も、決定に対し異 論はないと思われる。

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