公訴事実の同一性を認めるけど、免訴の主張は権利濫用だというのです。 5 一事不再理の効力の及ぶ範囲につき,訴訟の具体的事実経過に基づき.権利の濫用として判断を示したものであり,今後の執務の参考になると思われ紹介した次第である。 なお.本件は.被告人が上告中である。 (注)「かすがい現象」とは. 甲罪と乙罪が併合罪の関係にあるとき.甲罪と丙罪が科刑上一罪.また乙罪と丙罪が科刑上ー罪の関係にあるとき. 甲罪と乙罪が科刑上ー罪になることをいう(前回雅英・刑法総論講義第3版480頁参照)。つまり.本件では .甲罪( 窃盗)と丙罪(建造物侵入)が科刑上一罪となり。 また.乙罪(非現住建造物等放火)と丙罪(建造物侵入)が科刑上一罪となるので. 甲罪 (窃盗)と乙罪(非現住建造物等放火)も科刑上一罪となる。 (法務総合研究所教官小沢正明)
ボ2ネタで知った情報です。どなたか知りませんが、裁判官が管理するこのサイト、時折こうした知的障害者関連の良い情報を提供しています。ありがたいですね。 加えて、刑事司法と障害者というと、なにかと「出所後」の話ばかりが注目されるのですが、刑事手続過程で支援をすることで「入所させない対応」が、検察を含めた司法関係者に可能なことを示したことは、すばらしい成果だと思います。 知的障害者被告の更生支援、検察も理解示す 9月26日16時17分配信 読売新聞 窃盗目的で民家に侵入したなどとして住居侵入罪などに問われた、知的障害がある女性被告(33)(神戸地裁尼崎支部で審理中)に、福祉関係者らが寛大な判決を求めて支援を進めている。 その結果、検察側も求刑を罰金50万にしたそうで、今日28日に予定されている判決がどうなるのか注目したいですね。 被告は2007年1月、兵庫県尼崎市で自転車の風よけにライターで火を
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