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ブックマーク / www.satosho.org (42)

  • ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決 - satosholog

    成年後見利用が自動的に選挙権喪失に繋がるのかどうなのか、いろんな動向を調べている。その中で、昨年の2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所が下した判決にぶつかった。 EU加盟諸国の間では、障害者の選挙権制限を撤廃ないし緩和する動きが顕著であるが、なお後見利用が自動的に選挙権喪失に連動する法制度を持つ国もある。この事件の被告側となったハンガリーもそうした国の一つであり、同国憲法には、後見に付されたものは選挙権を失う旨の規定が明記されている。2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所は、同国のこの後見規定がヨーロッパ人権条約に抵触するとの判決を下した。ECtHR, Alayos Kiss v. Hungary, No38832/06,Judgment of 20 May 2010. なおヨーロッパ人権裁判所というのはヨーロッパ人権条約を批准している加盟国の条約実施状態を監督するために1950

    ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決 - satosholog
  • 成年後見選挙権欠格条項違憲訴訟 - satosholog

    成年後見の選挙権喪失問題について、訴訟が提起されます。 下記は、そのニュースです。 ●後見人で選挙権失った女性、憲法違反と提訴へ/茨城 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110113-OYT1T01108.htm 成年後見人が付くと選挙権を失うのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市の名児耶 匠さん(48)が来月にも、国に選挙権を認めるよう求めて東京地裁に提訴することがわかった。 父親の清吉さん(79)によると、娘の匠さんはダウン症で中程度の知的障害があり、07年に清吉さんが後見人になった結果、選挙権を失ったが、それまでの選挙では欠かさず投票していたという。清吉さんは「後見人が付くか付かないかだけで、選挙権の有無が決まるのはおかしい」と話している。 下記はNHKのサイトです。名児耶さん親子のお話が聞けます。そのうちにアク

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  • 民訴判例百選第4版 - satosholog

  • 青森の逸失利益判決 - satosholog

    去年の暮れに青森地裁で、事故で死亡した重度障害者の損害賠償につき、就労可能性を認め最低賃金を基礎に算出して逸失利益を認めた判決があったことを紹介しました。紹介記事はこちら。 そのときは、控訴されるかどうか不明であったのですが、最近の判例時報をみると地裁で確定したようですね。 青森地裁判決平成21年12月25日 判例時報2074号113頁 どうでもよいコメントを二つ。 その1、クリスマスの日に判決ですね。これは知的障害者に対するクリスマスプレゼントなのかな。 その2、言い渡し当日に判例データベースに判決内容がのることがある昨今、この判決は、半年以上たって掲載されています。ちょっと時間がかかりすぎの印象ありです。 とまれ、判決の該当部分だけ紹介しておきますね。 この判決は、被害者が居住していた施設で、同じ施設の利用者から暴行を受けていたこと、入浴に際して施設職員の過失により死亡したこと(てんか

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  • 権利能力なき社団に対する強制執行(朝鮮総連ビル事件) - satosholog

  • 成年後見法学会で聞いた話2 - satosholog

    成年後見法学会で聞いた家事審判法改正動向のその2は、申立の取り下げ制限である。現在、成年後見などの申立は自由に取り下げができる。これを制限しようという意見が法制審議会ででているらしい。 詳しい理由や内容は学会でポツリと言われただけなので分からない。以下は推測である。 現在の成年後見審判の手続は、後見人の選任については、裁判所の専権とされていて、申立にあたって申立人が推薦する候補者に拘束されない。紛議事例では、申立人が推薦した候補者が選ばれることはほとんどなく,第三者の専門家後見人が選任されるのが普通である。このときにも申立人から高裁へ不服申立てが起こされ、審判が確定しないので、その間に取下げ、というケースがある。これが取り下げの乱用だといわれるケース。しかしこれ以外にもある。 まったく紛議がなく、ごく普通に暮らしている親子の家庭において、親が「親亡き後を心配して」申立を決意し、さりとてほか

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  • 成年後見法学会で聞いた話 - satosholog

    この間の5月30日に法政で開かれた成年後見法学会で聞いたことは、さすがに学会らしくて、いろいろ参考になった。その中で最近の動きとして議論されたものをいくつか書いておこう。 まず立法動向 私の認識では、成年後見制度のそのものの改正は民法の改正であり、どうも動かないようだし、選挙権などの欠格条項の見直しもぱっとしない。残念ながら動きが鈍いなあと思っていた。 ところが、家事審判法の改正に絡めてつぎの意見が出ているという。 1)鑑定省略を原則化してはどうか。 2)申立の取り下げを制限してはどうか。 いま、後見申立の最新統計では、鑑定を省略しているケースが約7割ある。法の仕組みは鑑定を行うのが原則だろうけど、申立人の意向と裁判所の事情が重なり合って鑑定省略がどんどん広がっている。みんなが喜ぶのなら、これを原則化しようではないか、そんな提案らしい。 ここで「みんな」というのは、人を除いての話である。

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  • 軽い一票と剥奪される一票 - satosholog

    暮れも押し迫った28日に大阪高裁で、先の政権交代を実現した衆議院選挙の選挙区割りが「違憲」であると判断された。画期的な判決だそうだが、どのみち選挙は無効だという結論は出さないのであるから、あまり興味がなかった。ところが、今日の新聞を読んでいると、一票が一番軽かったのは千葉四区だったという。 え、それって私が住んでいるとこです。。。 そうかあ、私の一票は軽かったのか。。。初めて知ったこの事実、とはオーバーか。とはいえ選挙無効の行政訴訟を起こす意図 はないし、先の総選挙の結果はあれはあれで良かったので無効にされては困る(satoshoは民主党の支持者というわけではなく典型的な無党派層である: 念のため)。 それよりも、格差でそんなに騒ぐのであれば、毎年2万人から3万人の人が選挙権を剥奪されていることを、マスコミはどうして問題にしないのだろう。 これこ そ違憲だ。いうまでもなく成年後見の利用者の

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  • 重度障害者の逸失利益、こんとは判決 - satosholog

    先日、重度障害者の逸失利益を認める和解が裁判所で成立したという報道をご紹介した。 http://www.satosho.org/satosholog/2009/12/post-3f6f.html こんどは、判決である。和解については、内容がいまひとつ明確でなくて、よくわからない面もあったが、こちらは判決なので内容が比較的あきらかになっている。従来であれば逆の判断が出たケースであった事例のようである。 重度障害者の逸失利益認める 施設内での死亡事故 朝日の記事 2009年12月25日14時57分 北海道北斗市の知的障害者施設で2004年7月、重度の障害を持つ男性(当時16)=青森県野 辺地町=が入浴中に死亡した事故をめぐり、施設側の安全配慮が足りなかったなどとして、男性の両親が施設を運営する社会福祉法人「侑愛(ゆうあい)会」な どを相手取り、約7340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日

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  • 重度障害者の逸失利益を認める和解 - satosholog

    標記の問題で札幌地裁で和解が成立したようですね。 重度障害者の場合、就労可能性がない、という理由から逸失利益が考慮されないことが多いのですが、この和解では正面から認められたようです。 裁判所もそうですが、和解ですから実質的な当事者である損害保険会社もなかなかのものです。 損賠訴訟:重度障害者に逸失利益 交通事故死、和解 最低賃金を考慮--札幌地裁 05年に札幌市で交通事故死した重度の自閉症の少年(当時17歳)の両親が運転手と付き添いのヘルパーに、平均賃金に基づく逸失利益約4280万円を含 む計約7340万円の損害賠償を求めた訴訟は4日、札幌地裁で和解が成立した。中山幾次郎裁判長は和解金算出に逸失利益として北海道の最低賃金などを考慮 したとしており、運転手ら側は約1560万円と算定された逸失利益を含む計4010万円を支払う。両親側は「逸失利益が認められた。画期的和解だ」と喜ん でいる。 訴状

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  • 特別縁故者への財産分与 - satosholog

    お亡くなりになった方に相続人がいない場合は、ご存じのように相続財産管理人が選任され、相続人を探して誰もいなければ、相続財産は国庫帰属となる。しかしその前に特別縁故者(民法958条の3)の申し出があれば、家裁が決定で財産の分与を行う。 あんまり例がないだろうなあと思っていたが、平成20年に二つの決定例が報告されていた。最高裁データベースでは見ることができない。 (3時間ほど前にアップした文章を書き直しました) 大阪高裁 平成20年10月24決定 家月 61巻6号99頁 事案の概要:被相続人の父の妹の孫である申立人Aとその配偶者である申立人Bからの相続財産分与申立事件について,申立人Bは被相続人の老人ホーム入所 時の身元保証人や成年後見人となったほか,申立人らは遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて,親身になって被相続人の療養看護や 財産管理に尽くした上,相当額の費用を負

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  • 障害者の告訴能力? - satosholog

    ここ数日、福祉関係者の間で、標記の件にかかわる新聞報道についてのコメントが飛び交っている。震源地は9月29日の宮崎地裁延岡支部判決だ。わいせつ行為の被害を受けた女性の告訴を「知的障害があり、告訴能力がない」と判断したようでだ。 読売新聞の記事 被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。 両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。 宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。 地検の発表によると、起訴されたのは宮崎県高千穂町向山、無職被告人(60)。起訴状では、被告人は2月11日、高千穂町内で、県内の20歳代女性を乗用車に乗せ、体を触るなどのわいせつな行為をした、としている。判決は16日に

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  • 刑事司法の権利擁護 - satosholog

    ボ2ネタで知った情報です。どなたか知りませんが、裁判官が管理するこのサイト、時折こうした知的障害者関連の良い情報を提供しています。ありがたいですね。 加えて、刑事司法と障害者というと、なにかと「出所後」の話ばかりが注目されるのですが、刑事手続過程で支援をすることで「入所させない対応」が、検察を含めた司法関係者に可能なことを示したことは、すばらしい成果だと思います。 知的障害者被告の更生支援、検察も理解示す 9月26日16時17分配信 読売新聞 窃盗目的で民家に侵入したなどとして住居侵入罪などに問われた、知的障害がある女性被告(33)(神戸地裁尼崎支部で審理中)に、福祉関係者らが寛大な判決を求めて支援を進めている。 その結果、検察側も求刑を罰金50万にしたそうで、今日28日に予定されている判決がどうなるのか注目したいですね。 被告は2007年1月、兵庫県尼崎市で自転車の風よけにライターで火を

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  • 自立支援法訴訟 (続) 訴訟のオトシドコロは? - satosholog

    原告側の請求の趣旨(求める判決)を見てみると、次の4つのようですね。 1 これまでの介護給付費の不支給決定(却下決定)の取消し 2 いわゆる一割負担部分についても支給せよ(義務づけ訴訟)? 3 一割負担部分も支給を受ける地位にあることの確認 4 不支給額の損害賠償 このうち1から3までは国が被告ではなくて、地方自治体が被告のようです。4について国が被告になっています。 1から3は、自治体によってどんな答弁をしているのか、よくわかりませんが、原告人の訴訟能力を争ったり、訴訟手続きが間違っているとか、確認の利益が ないとか、訴訟技術的な主張がすでにでているようです。自立支援法が廃止になって新しい制度になれば、議論の実益なし、ということで訴え却下の主張が加わ ることは予想されます。 しかし、4については、訴えの利益なしとは言いにくいでしょうね。そこで、この部分について国側が、和解の打診をすると

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  • 自立支援法訴訟、訴えの利益の途中消滅? - satosholog

    厚労大臣が、自立支援法を廃止すると明言してからなにかと騒がしいのが、同法を巡って提起されている各地の訴訟。 国側が、「主張」を3ヶ月ほど留保してほしいという申入れをしたという報道が流れ、これをもって、「和解」の申し入れだと解説してみたり、「前面的に争う姿勢を転換した」と分析する報道が、ここ数日流れている。 法科大学院を巡る報道や成年後見についての報道もそうであるが、マスメディアの報道は、よく分からない話が多い。 まず、いまの段階で、「和解の申し入れ」などということはあり得ないことである。急な政変による担当大臣の変更で、あちこ ちが動揺していることは事実であろうが、国の代理人たるもの、国の関係機関の意向を確かめつつ訴訟の進行を裁判所に伝えていく職責があり、担当大臣が替わったからといって和解を一存で申し入れるということはあり得ない。 たしかに、大臣が替わって、しかも、いままでと違うことを言

    自立支援法訴訟、訴えの利益の途中消滅? - satosholog
    microtesto
    microtesto 2009/09/25
    まあでも3ヶ月じゃ相当厳しそうですよね
  • 支援つき意思決定 国際会議の意見(追加文あり) - satosholog

    あるMLに下記の情報が流れていました。とても大切なことだと思いますので、ここにも掲載しておきます。 国際育成会(と訳しているようですが、Inclution Europe ですね、このあたりの関係は私にはわかりません)の意見書です。 PDFファイルダウンロード邦訳「支援つき意思決定制度の主要要素」 http://www.ikuseikai-japan.jp/pdf/position-paper2.pdf 英語原文 http://www.inclusion-europe.org/documents/PositionPaperSupportedDecisionMakingEN.pdf 行為能力や権利能力の考え方は、国によって違いますから、なかなか評価が難しいところがありますが、国際標準からみて、日の後見制度とその運用は、障害者の権利条約に違反している可能性が、かなり濃厚になってきていますね。

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  • 蒲郡で話したこと - satosholog

    先日蒲郡に行って来ました。権利擁護と成年後見について講演を依頼されたのです。 この種の講演依頼が毎月のようにあります。もとより私にできる数少ない社会活動の一つですので、日程と依頼内容が合えばできるだけ引き受けるようにしています。しかも、今回は、現地の友人の依頼ということもあり、とにもかくにも出かけることになりました。 話の内容は、単純明快です。 1)日の成年後見制度は権利侵害の温床になる。 ノーマライゼーションの制度だと謳われていますが、実はその正確な内容は、判断能力の充分ではない人に、その旨のレッテルを貼って、法的な能力を制限 し、契約社会から排除するとことで、その人達を保護する、という考えに依拠して作られている制度です。このことは法律家なら誰でも知っていることですが、 なぜか福祉関係者にハッキリ説明する人はいません。 2)そのことを踏まえて使い方の工夫をする。 成年後見制度がそのよう

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  • 浦安事件民事判決 - satosholog

    あまり時間もないのですが、いわゆる浦安事件民事判決について、もう一度書いておきます。この事件、控訴されるかどうかは年明け中旬にならないとハッキリしないのですが。 まず概要:24日毎日の夕刊から 千葉・無罪の元教諭わいせつ事件:浦安市と県に賠償命令--千葉地裁判決 千葉県浦安市立小学校の元教諭(49)=依願退職=からわいせつ行為を受けたとして、知的障害のある少女(16)と 両親が元教諭と県、市に総額約2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁(三代川三千代裁判長)は24日、市と県に対し合わせて60万円の支払いを 命じた。元教諭は強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されたが、東京高裁で無罪が確定している。 判決のより詳細は翌日の朝刊に掲載されています。 判決によると、少女は小学6年だった03年7月4日、教室内のカーテンスペース付近で、元教諭に胸をつかまれた。 三代川裁判長は少女の証言について「帰宅

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  • 腐敗・虐待・信用 - satosholog

    12月に入った。一年の進行が早い。としみじみ思いつつもまた先日の11月22日シンポの残像を引きずっている。先日紹介した当日の模様に、少し付け加えたい。 それはタイトルの三つの言葉である。それぞれこの言葉を用いた発言が意味深で考えさせるものがあった。 「活動は3年で腐敗する。」 シンポの最初の登壇者の発言である。なかなか味なところから入るもんだなあと感心した。なぜか。それは22日のわが法人主催のシンポは、法人の活動3年の区切りをつけるためのものだからである。その記念シンポにいきなり「活動は3年で腐敗する」である。 発言者の趣旨は、「だから、3年でやめろ」ということではないらしい。常に学習を続けること、学びながら自己改革を続けるが必要だ、というものであっ た。11月22日は7時間も勉強したのだから、学習という点では実績をつけたような気もするが、この発言は心にとめなければなるまい。 「虐待された

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  • 所沢児童連続殴打事件 - satosholog

    この事件の埼玉地裁川越支部の決定が、判例タイムズ1246号345pに掲載されていた。知的障害を伴う自閉症の方が小学生の頭をこつんこつんと叩くので「ヤッホーおじさん」と呼ばれて、地元では評判だったのであるが、マスメディアが取り上げたので、警察が逮捕し起訴した事件である。逮捕は2004年1月のことであった。 カナータイプの自閉症の方であって言葉でのコミュニケーションが取れるわけがない。よく逮捕し起訴したものだなあと驚くが、決定自体は、昨年の平成18 年10月12日であって、逮捕から2年弱を経過している。その間、鑑定に時間をとられたということであろうか。決定のあとの18日に弁護団が報道機関に流 したことで新聞などで取り上げられていた。と同時に弁護団が免訴を求めて抗告をしたことも報道されていたが、その後どうなっているのか私には分からなかっ た。結局、抗告は棄却、特別抗告もしたようであるが棄却されて

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