事実として、裁判員裁判の1年間に530人の被告人に対して全員有罪判決が下された。 執行猶予は93人についたので、17.5%。逆に言うと実刑率は82%。 asahi.com:裁判員裁判、95%で記者会見実施 発言制止は1割 発言制止というのは、記者会見に立ち会った裁判所職員が守秘義務に触れる恐れがあると指摘した件数である。 実際には、守秘義務の存在と、その順守を監視する裁判所職員の存在により、本来の守秘義務の範囲以上の萎縮効果が生じるであろうことは想像に難くない。 立ち会う裁判所職員だって、その場に出てきた問題について適確に必要最小限の制限をかけることが出来るわけではなく、そうするとどうしても安全策に走ることになる。 守秘義務違反となる発言を見逃して、後々問題となったときに、「裁判所職員がいいと言った」と言われてはたまらないので、それよりは逆に守秘義務を広めに解しておいた方がよいというわけで
奈良産科医時間外訴訟の判決文は前編と後編に分けて解説させて頂いています。この訴訟で何が産科医側と奈良県側で最終的に争われたかを簡潔に説明するのは非常に難しいのですが、基本は産科医側が時間外労働が労基法41条3号に基く宿日直勤務に該当しないと主張しています。 そうなれば通常考えられる奈良県側の反論パターンとして、「産科医の勤務状況は労基法41条3号の枠内である」となりそうなものですが、この訴訟ではそうなっていません。どうも訴訟の展開上、そんな主張は通用しないと判断したんじゃないかと推測されます。勤務実態が労基法41条3号に違反しているのであれば、それ以上何を争うのか疑問なんですが、物凄い主張を持ち出して来ています。 平成18(行ウ)第16号 時間外手当等請求事件が判決文なのですが、奈良県側の主張を引用します。 原告らは地方公務員であるから,給与を含む勤務条件につき勤務条件法定(条例)主義が適
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