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2011年4月24日のブックマーク (3件)

  • 日弁連 - 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2011-4-22 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明 4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。 しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。 第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可

  • 中小企業等協同組合法上の団体交渉応諾義務 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    シジフォスの水谷さんが、興味深い裁判の判決を紹介しています。 http://53317837.at.webry.info/201104/article_23.html(事業団体への団交応諾命令、労組も見習おう ) このタイトルの意味、分かりますか? 事業団体への団交応諾命令、って、労働組合の団交要求に使用者団体である事業団体が応じるという話じゃありません。 事業団体が、「俺たちと団交しろ!」と要求するという話なのです。えっ?なにそれ?と、多くの方は思ったでしょう。 水谷さんが引用している『連帯』の記事を孫引用すると、 >バラセメント輸送の中小企業らが設立した協同組合(近バラ協)が輸送運賃の改定などについて、在阪セメントメーカー6社に団体交渉の実施を求めたところ、メーカー側がこれを拒否していた問題で、3月28日、大阪地裁は「近バラ協は中協法に基づいて団体交渉を求め得る地位にある」との判決を下

    中小企業等協同組合法上の団体交渉応諾義務 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 緒方林太郎『日独友好150周年決議』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 昨日の衆議院会議で「日独交流150周年にあたり、日独友好関係の増進に関する決議」が採択されました。最後の最後で一部野党の内部で揉めたようでして、最終的に退席する議員が数十名はおられたと思います。揉めたのはこの部分のようです。 【決議抜粋】 両国は第一次世界大戦で敵対したものの、先の大戦においては、一九四○年に日独伊三国同盟を結び、同盟国となった。その後、各国と戦争状態に入り、多大な迷惑をかけるに至り、両国も多くの犠牲を払った。 しかし両国は奇跡の経済復興を遂げ、同時に戦争への反省に立ち、今日、自由、民主主義、人権の尊重という基的な価値観を分かち合いつつ、世界の平和と繁栄のために緊密に協力している。さらに、両国の国民は、相互の文化と価

    緒方林太郎『日独友好150周年決議』