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2012年1月22日のブックマーク (2件)

  • [書評]円高の正体(安達誠司): 極東ブログ

    はなぜ円高なのか。ずっと円高基調が続いているので疑問に思わなかったり、欧米での金融危機との関連で考える人もいるだろう。だが、円高のもっとも基的な要因は何か、またそれがどういう意味を持つのかと考えるなら、書「円高の正体」(参照)の解説がわかりやすい。 なにより重要なことは、日の円高という現象がデフレの別相であることも明らかにしている点だ。その意味では書の書名は「デフレの正体」と言ってもよいだろう。その書名をもって広く読まれた別の書籍の主張(人口減少によるとする主張)が間違っていることも示されている。 書は円高の仕組みを解説するだけに留まらず、日にとって「良い円高」なるものが存在しないということを詳しく説明した後、円高の別相であるデフレの解消のための金融緩和政策に日銀行が強く志向することも求めている。 その点では、書はいわゆるリフレ派と呼ばれる立場の主張を、新書の形式で手短

  • たった一度だけだった奇跡。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「ローマの休日」仮処分事件を皮切りに、「シェーン」事件の最高裁判決で、旧著作権法下で世に出された名作映画が、一気にパブリックドメイン化する・・・と思ったのもつかの間、チャップリンや黒澤明の映画に関し、「監督という自然人を著作者にする」という大技で権利者側が一気に巻き返した感がある*1、映画著作権の存続期間をめぐる一連の事件。 平成21年のチャップリンの最高裁判決で、事実上流れが決まってしまったような気がして、自分も最近ではあまり個々の判決を追いかけていなかった。 だが、最高裁HPに突然アップされた一つの最高裁判決を読んで、「存続期間」をめぐる質的な問題を改めて思い知らされた次第である。 以下、今回の最高裁判決の内容を、件のそれまでの下級審判決と合わせて、ここでご紹介することにしたい。 最三小判平成24年1月17日(H22(受)第1884号)*2 上告人(原告):東宝株式会社 被上告人(

    たった一度だけだった奇跡。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~