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2013年10月6日のブックマーク (3件)

  • event:次の法哲学会で田中耕太郎・米内通問題が俎上に - Matimulog

    法哲学会のプログラムpdfによれば、「司法権の独立と司法による自然法の実践」というテーマで、砂川事件上告審の裁判長であった田中耕太郎長官のアメリカへの内通問題(敢えてそう書くが)を取り上げるワークショップが開催される。 日の最高裁長官が、日米安保条約に伴う法令の違憲性を審理するに際して、その審理の状況をアメリカの駐日大使と都合3回も打ち合わせをしていたという最悪級のスキャンダルだが、それが法哲学の学会で取り上げられるのは、一つには田中耕太郎氏が法哲学会の初代理事長だったということもある。 日政府も最高裁判所もこの最悪級のスキャンダルについては、もう黙殺の構えのようだが、世が世なら任命権者の天皇が何らかのコメントをしても良いくらいの出来事である。もちろん天皇の国事行為は天皇自身の責任において行われるわけではないので、その助言と承認をした内閣が任命責任を負うべきものだ。しかしこの件につ

    event:次の法哲学会で田中耕太郎・米内通問題が俎上に - Matimulog
  • hopping around: gift and default

  • hopping around: the purpose of inheritance rule

    先日,非嫡出子の相続分規定に関する最高裁判決が出たけれども,そもそも相続分規定がどんな目的を果たすべきなのか,という点に関する分析をあまり聞かないのが,謎。 もちろん,現行民法上では,相続分の規定は,その1/2が遺留分に直結するので,相続人の権利に大きな影響を与える規定であり,その限りにおいて,憲法14条の問題になり得ることはよく分かる。 でも,遺留分との関係を除くと,相続分の定めは,デフォルトルールを設定しているに過ぎない。被相続人が遺言をすれば,それが遺留分を侵害しない限り,民法上の相続分の定めよりも遺言による指定が優先する。このため,相続分の定めが適用されるのは,被相続人が遺言による相続分の指定をしなかったケースだけだ。 majority defaultは,契約を書くのにコストがかかる(このケースだと,遺言を書くのに金銭的時間的コストがかかるとか,心理的葛藤を招くとか)ことを前提に,