治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 新テロ特措法については、かなり専門的な見地からのコメントを頂きました。私の不勉強なところもあり、勉強になりました。ありがとうございます。あまり私が付け加えることはないのですが、少しだけ補足します。 まず、アメリカ等がテロ特措法を遵守する義務がないというのは、本当にないのです。交換公文はよく読んでみると分かりますが、そんなことは何処にも書いてないのです。あの交換公文に書いてあるのは「他の国に転用したりしないでね」とか、そんな感じのことです。政府の答弁はすべて微妙なものの言い方になっていますが、精一杯引っ張っても「アメリカはテロ特措法の趣旨をよく理解している」くらいのところで留まっています(この答弁書 の「三の2について」を参照)。これは今
3つの互いに関連のある話をしたいと思う。 1つめ。自衛隊は憲法9条に反するのかどうか、という問題がある。憲法9条に関する重要な判例としてまず、「長沼ナイキ事件」と「砂川事件」を挙げることができる。前者は在日の米軍、後者は自衛隊に関する判例で、ともに自衛戦力を憲法9条に照らし合わせたとき合憲になるかどうかという問題について考えるとき、看過できない判例である。長沼ナイキ事件の最高裁判決(最判57.9.9)は憲法判断を避けたが、砂川事件の最高裁判決(最大判昭34.12.16)では「我が国の主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が国の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではなのである」と自衛のための戦力を合憲としている。学説の上で、自衛隊を合憲だと考える場合、憲法9条2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という文言は「侵略のための陸海
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