灯里🐶 @akariri345 買った同人誌を読み込んで電子書籍として読みたい方がいるというのはわかりました。私の見えないところで個人で楽しむのなら構いませんが、転売しないで欲しかった。自分の出した同人誌が切られてるのすごくショック。 2019-04-24 22:51:57
本のページをスキャナーで読み取り電子書籍にする、いわゆる「自炊」という作業を業者が代行することが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、業者側の上告を退ける決定を出し、代行業者に「自炊」の禁止を命じた判決が確定しました。 業者側は「本の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘したうえで、「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。 業者側は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、代行作業の禁止を命じた判決が確定しました。 「自炊」の代行を巡っては、代行業者の間で著作権を侵害しないためのルールを検討する動きも出ています。
自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解
紙の本をスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業者に対し、スキャン行為を許諾する代わりに、業者から著作権使用料を取る構想が、作家や漫画家などの著作者団体の間で検討されていることが25日、わかった。 日本文芸家協会や日本漫画家協会、日本写真著作権協会などが、きょう26日、「蔵書電子化事業連絡協議会」を設立。許諾を与える枠組みやルール作りについて本格的な協議を始める。 個人が自ら使用する目的で自炊を行うことは、紙の本を自分でコピーするのと同じく、「私的複製」として著作権法で認められている。しかし、自炊代行業者は客の依頼を受け、紙の本を1冊100円前後で大量に電子書籍化している。作家や出版社は、複製者と利用者が異なるため私的複製には当たらず、著作権法違反だとして、スキャン行為の差し止め訴訟を起こすなど反発を強めてきた。
書籍をスキャナーで読み取って電子化する「自炊」の代行業は著作権の侵害にあたるとして、人気作家の浅田次郎さん(61)ら7人が業者3社を相手取り、事業の差し止めと1社あたり147万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、東京地裁(大須賀滋裁判長)であった。 1社は請求を認めて訴訟が終結した。原告側の代理人によると、著作権侵害を認め、作家らに謝罪する内容の答弁書を提出したという。残り2社は争う姿勢を示した。
【上原佳久】本を裁断・スキャンして電子書籍をつくる「自炊」を代行するのは違法だとして、作家・漫画家ら7人が27日、業者7社とその代表者を相手に自炊代行の差し止めと計147万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴えたのは浅田次郎、大沢在昌、永井豪、林真理子、東野圭吾、弘兼憲史、武論尊の各氏。7人は昨年末、別の業者2社を相手に代行差し止めを求め提訴したが、損害賠償を求めるのは初めて。自炊代行は今年約20社が始めるなど新規参入がやまないため、原告側は「無断スキャンが著作権侵害にあたるという確たる判決を得たい」という。 著作権法では、著作物を複製する権利は著作者だけが持ち、私的使用のための複製の場合は例外的に認められる。自炊代行は「私的複製」にはあたらず作者の複製権を侵害しているというのが原告側の主張だ。 原告らは昨年9月、業者約100社に「無断スキャンは認められない」と通知し、
作家・漫画家ら7人が「書籍を裁断・スキャンして電子化する『自炊』の代行は違法」として、代行業者2社に差し止めを求めた訴訟で、被告業者の1社が27日、原告の請求を認め、代行業務をやめると発表した。ホームページ上で、「訴訟の負担や対外的な影響があり、本業のシステム開発に支障をきたす可能性が出てきた」としている。 提訴していたのは浅田次郎さん、大沢在昌さん、永井豪さん、林真理子さん、東野圭吾さん、弘兼憲史さん、武論尊さん。「電子化を業者が代行することは、著作権法で認められる『私的使用のための複製』にはあたらず、作家の複製権を侵害している」と主張していた。訴えられた別の1社も、2月にサービスを中止している。
2011年12月27日11:55 もしも「もしドラ」の作家がもうすこしドラッカーを読んでいたら カテゴリマーケティング kinkiboy Comment(10)Trackback(0) 書籍を裁断し、スキャナーで電子化する、いわゆる「自炊」の代行をやっている業者に作家たちが業務差し止めの訴訟を起こし、論議を呼んでいます。 問題のすべては、日本で本格的な電子出版が遅れていることです。だから、PCやタブレットPCなどで読むために、書籍をバラしてスキャナーで「自炊」するのでしょう。実際にやってみたことがありますが、なかなかバラすのが手間でうまくいきません。それを代行しようという業者がでてくるのは自然です。 ややこしいのは、その是非をめぐる議論に、「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」の作家、岩崎夏海さんが、やはり自炊は反対とブログで参戦したことです。ひさびさに
自炊代行というサービス自体を著作権法により規制するのは、過剰規制なんだと思うのです。 これは、なぜ著作権が保護されるのかという議論に繋がる話です。 著作物の創作にかかる投下資本を回収する機会を保障するために、そのような資本投下を行っていない第三者との価格競争に晒すことを一定期間猶予し、その間、創作者等に超過利潤を得さしめる。──これこそが著作権の存在意義だと考えた場合、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法を一定期間創作者等に独占させれば足りるのであり、著作権の保護を名目として、当該著作物についてそれ以上の自由を第三者から奪うのは、過剰規制ということになります。 では、自炊代行は、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法と競合し、著作物の創作にかかる投下資本を回収する機会を失わせるといえるのでしょうか。 自炊代行業者が自炊作業を行うために分
弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買った本を、あくまで自分用としてデータ
今回、「自炊代行」を業とする二社に対して、著名な作家・漫画家7氏が差止めを求める訴えを提起したと報道されています。これについては、「作家は自分たちの権利のことばかりを考えて、読者(お客さん)のことを考えていない」 という批判がなされています。ツイッターでの私のタイムライン上では、これに賛同する賛同する意見が大勢です。 しかし、私はまったくそれには共感しません。 まず、われわれが個人として行う「自炊」(のかなりの部分)は著作権侵害とならないが、その「代行」(のほとんど)は侵害となるということです。この点は著作権法30条に関する法解釈学上の議論が要りますが、少なくとも、「自炊代行」が著作権侵害となることがある、現在の「自炊代行」業のかなりの部分が著作権侵害となるということについては、専門家の見解はほぼ一致すると思います(福井健策弁護士の意見を参照)。 とはいえ、「アゴラ」の読者の大半は、著作権
スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起された。 訴状で被告となっているのは、「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」を提供するスキャン×BANKの2社。全事業の差し止め請求ではなく、あくまで訴状にある原告作品群に対する複製行為の差し止め請求となる。損害賠償の請求は行われていないが、訴訟費用は被告の負担とする旨が訴状に記されている(訴訟物の価額が1120万円となっていることを付け加えておく)。 「対象となる作品は訴状にリストされたもので、すべてではないが、気持ちとしては作家についての全作品という認識」(同事案の弁護団の一人、久保利英
『島耕作』シリーズで知られる漫画家・弘兼憲史氏や、作家の東野圭吾氏、『北斗の拳』の原作などで知られる武論尊氏らが2011年12月20日、書籍をスキャンして電子ファイルを作成するスキャン業者2社に対し、行為差し止めを求める訴えを東京地方裁判所に提起した。漫画や書籍のスキャンは、インターネット上で「自炊」とも言われるが、原告らは「"自炊"は代行し得るものなのか疑問」として、「自炊代行業者」ではなく「スキャン業者」と呼んでいる。 被告となったのは「スキャンボックス」(有限会社愛宕)、「スキャン×BANK」(スキャン×BANK株式会社)の2社。原告側によると、昨年初頭には数社だったスキャン業者は今年9月に約100社になるほど増加しており、スキャンするために裁断された書籍がYahoo!オークションなどで販売されている現状もある。弘兼氏ら原告団は 「『自炊』は著作権法上の『私的複製』として認められてい
紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められている私的複製にあたらないとして、作家の東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんらが代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴訟を起こすことが、19日わかった。 きょう20日の提訴後、都内で記者会見する。 著作権法では、個人が自分で使う目的でコピーする私的複製が認められており、「自炊」自体は合法。しかし、代行業者は客の依頼を受け、1冊100円前後の低料金で、大量の紙の本を電子化している。作家側は、複製者と使用者が異なるため私的複製と言えず、電子データがインターネット上に出回るなどして著作権を侵害される可能性が高いと主張している。
書籍をスキャンし自前で電子化する「自炊」の代行は著作権法に違反するとして、作家122人と出版各社が9月、代行業者に事業継続を問う質問書を送った問題で、講談社など出版7社は30日、質問書に名を連ねた作家の作品は今後スキャンを行わないと回答した業者が86%に上ったことを明らかにした。
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本をスキャンして電子化する「自炊」の代行業者が、著作権侵害を問う大手出版社の質問書に対し、サイト上で公開回答して話題になっている。どうやら、電子化を進めない出版社側に責任があると言いたいようなのだ。 自炊代行については、講談社などによると、ニーズの高まりから、現在は約100社にも増えた。しかし、こうした電子化ビジネスは、著作者の許諾を得ておらず違法だとして、大手7社が2011年9月5日、作家や漫画家ら122人との連名で、これらの業者に質問書を送っていた。 うまく返したのか開き直りなのか これに対し、業者のうち1社の「自炊代行ドットコム」がサイト上で、質問書について長文で公開回答を行った。その内容から、事業の正当性を訴えるのが狙いとみられる。 公開回答では、電子化に当たっては、違法とされる「複製」をしているのではなく、電子データに「交換」しているだけだと独自の主張を展開した。その根拠として、
作家様・漫画家様・出版社様からの質問状について<公開回答> 自炊代行ドットコム 出版社からスキャン代行業者への質問状を全文公開、潮目は変わるか - 電子書籍情報が満載! eBook USER 書籍スキャン代行業者に質問状を出した作家・漫画家が自著を電子書籍関化しているか否かに関するリスト。 「電子書籍なし」の方で、ある場合はコメント欄などで教えて頂けると幸いです。 ○:電子書籍あり △:電子書籍はあるが十分でない。出版社などの関係で、既存作品の電子書籍化が未定など ▲:閲覧期間が設けられれいる電子書籍あり ×:電子書籍なし *PCあるいはスマートフォン、電子書籍端末で閲覧可能な電子書籍を中心にまとめた。携帯電話でのみ閲覧可能な電子書籍は除く。 *2011年9月6日時点 簡易まとめ ○:電子書籍あり 青木琴美、青山剛昌、赤川次郎、浅田次郎、浅田弘幸、あさのあつこ、安藤なつみ、いくえみ綾、池山
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