2016年7月28日、韓国の憲法裁判所は「人名用漢字は合憲である」との決定を下しました。この決定は、憲法裁判所の9人の裁判官の合議でおこなわれたもので、合憲6人:違憲3人という判断の結果、多数決で合憲と決定されました。翌週には決定文[事件番号2015헌마964]が全文公開されたのですが、日本の人名用漢字に関する言及も含まれていて、韓国と日本における人名用漢字への考え方の差、とも言えるものが現れています。 この決定文を読みつつ、今回から連続7回で、韓国の人名用漢字の現状を、かいつまんで議論することにいたしましょう。なお、決定文の原文はハングルで書かれています。かなり注意して日本語に翻訳したつもりですが、あるいはミスが含まれているかもしれません。引用する際には、必ず決定文の原文に戻って、再度の翻訳を試みるようお願い致します。 まずは、事件の概要を見ていくことにしましょう。請求人の名にも妻の名に
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