東京の住宅街などで、「居住者用車両を除く」との補助標識がついた通行禁止標識のある道路を見かけることがあります。通ったら違反なのでしょうか。そもそも、“居住者”とは何なのでしょうか。 そこは「居住者用車両」以外、通行禁止かも 東京の住宅街などで、クルマとバイクのシルエットが描かれた通行禁止標識に「居住者用車両を除く」との補助標識がついた道路を見かけることがあります。しかし、タクシーや地域外ナンバーのクルマなどが普通に通過しているケースも。通ってはいけないのでしょうか。 「居住者用車両を除く」との補助標識がついた通行禁止標識(乗りものニュース編集部撮影)。 警視庁の交通相談に聞いたところ、“居住者”でなければ通行禁止違反に問われる可能性があるとのこと。通行禁止違反は、違反点数2点、普通車の反則金7000円、罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。 とはいえ、タクシーや他地域