3月21日付で、早稲田大学高等学院の教員1名(教諭・40歳代・男性)を停職14日の懲戒処分(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第3号)といたしました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。 1. 理由 2022年11月から2024年4月までの間に、教育指導が必要な数名の生徒に対し、必要かつ相当な範囲を逸脱して大声で叱責し、出席簿や手で叩くなどの不適切な指導を行った。このことにより、当該生徒および他の生徒にも不快な思いをさせるとともに、教育環境を著しく悪化させ、精神的・身体的な苦痛を与えたこと。 2. 懲戒処分における根拠規定 教員の表彰および懲戒に関する規程 第5条第1項第6号および第20号 3. 本学の見解 教員によるハラスメント行為が行われたことは慚愧に堪えません。被害者の方をはじめ、関係の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。