総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」は21日、第48回会合を開き、デジタル・コンテンツ使用の許諾権を法的に制限する民間団体の案などに関する議論を行った。「法的に著作権を制限するのはおかしい」との私見を公表した弁護士の松田政行氏は「権利者と通信事業者は対立するのではなく、徹底的に話し合って」と呼びかけた。 民間団体から提言相次ぐ著作権の制限案 デジタル・コンテンツの流通促進に関しては、2008年3月、民間研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が、ネット上の著作権を制度的に制限しようとする「ネット法」を提案。同案では、ネット上の流通に限定した、デジタル・コンテンツの使用権(ネット権)を創設。このネット権を、映画製作者や放送事業者、レコード会社などに付与し、著作権者は、コンテンツのネット上での使用に対する「許諾権」を制限されるとした。 今年に入ってからは、