安達裕章 @adachi_hiro うちの会社が2004年に作成した「所属作家の著作物の二次利用に関する規定」が話題になっているそう。とくに第二項1の「その二次的著作物に、露骨な性描写や同性愛表現が含まれる場合」との規定が、BL排除ではないかと騒がれているとのこと。それについて今の考えを書いていく(1/9)。 安達裕章 @adachi_hiro この規定を書いた当時、うちの事務所に田中作品を題材にした二次創作物の同人誌が大量に送られていた。そのなかには、同性であっても異性であっても、個人の尊厳を考えれば絶対に許すことの出来ない強制的な性的行為が描かれたものがあった。そして、その割合は無視できないほど多かった(2/9)。 安達裕章 @adachi_hiro もちろん、これは単なる「絵」の話であり、実際の被害者が存在するわけではなく、そこは架空の話としてスルーすることも出来たと思う。正直にいえ