宇都宮地検は27日、判決確定を受けて自治体に犯罪歴を通知する「既決犯罪通知書」の記載を誤り、執行猶予中だった元被告が国政を含む計8回の選挙で投票権が与えられなかったと発表した。同地検は該当者の現住所を把握しておらず、確認でき次第、謝罪や補償についての話し合いをするという。 同地検によると、元被告は平成20年、執行猶予付きの懲役刑が確定。だが、検察事務官が実刑判決を受けた共犯者の内容を同通知書に誤って記載し、戸籍がある自治体に通知した。公職選挙法では、禁錮刑以上が確定して服役している場合は選挙権がないが、「執行猶予中の者は除く」と規定している。 今年2月、戸籍がある自治体から刑の終了日に関する問い合わせがあり、発覚した。 同通知書は作成した検察事務官とは別の検察事務官が確認するが、誤りに気付かなかった。同地検の山西宏紀次席検事は「選挙権の行使を妨げてしまい、誠に遺憾。心からおわびして再発防止