印刷 千葉市で2006年に女性(当時18)を強姦(ごうかん)したとして、強姦罪に問われた東京都内の配送業男性(53)の上告審で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、懲役4年の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪とする逆転判決を言い渡した。最高裁が「事実の誤り」を理由に無罪を言い渡すのは異例。 男性と犯行を結びつける証拠が被害者の供述しかない事件だったが、第二小法廷は「被害者の供述が信用できるかの判断は、特に慎重に行う必要がある」との考え方を示した。別の小法廷が09年4月に、電車内の痴漢事件について示した判断と同様の内容で、性犯罪の捜査や裁判に与える影響は大きいとみられる。 男性は06年12月27日午後7時過ぎ、千葉市内の歩道で女性に「ついてこないと殺すぞ」と声をかけ、近くのビルの階段踊り場で強姦したとして起訴された。男性側は「強姦ではなく、同意を得た性的行為だ」と無罪を主張し