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特許に関するtks_periodのブックマーク (12)

  • 特許・意匠・商標の違い、5分で理解する知財の基礎用語

    まずは、質的に複雑な知財の世界をできるだけ簡略化して解説していこう。 そもそも「知財(知的財産)」とは何なのか?最も単純に言えば知財とは「価値がある情報」のことである。最近ではあまり使われないが、無体財産あるいは無形財産という言い方のほうがわかりやすいかもしれない。知財には、特許、意匠(工業デザイン)、商標、著作物、ノウハウ、商品化権(パブリシティ権)、データベースなど、多様なものがある。 今回は、スマートフォン市場におけるベンダー間の争いを理解するうえで重要な知財の基礎について見ていこう。まずは、当然ながら最も重要なのが「特許」だ。 特許権とは何か? 「特許権」とは、発明を一定期間独占できる権利のことである。ここでいう発明とは、簡単に言えば「技術的なアイデア」のことだ。「一定期間」とは多くの場合、20年である(例外もある)。そして、「独占できる」とは他者の実施(使用、生産、販売、輸出、

    特許・意匠・商標の違い、5分で理解する知財の基礎用語
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    我が家のダグウッド ダグウッドとはハナミズキのことである。昔、日からポトマックリバーの桜の苗木を送った返礼として、アメリカから送られて来たのが日での始まりで、アメリカ原産でアメリカヤマボウシともいうらしい。 最近では日でも、あちこちで、街路樹であったり、庭木であっ…

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    tks_period
    tks_period 2005/06/18
    特許報奨制度に関して。色々考えさせられるな。理系は見といて損ないかと。
  • ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決

    松下電器産業が、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックスソフト「花子」にアイコン操作についての特許権を侵害されたとして、両ソフトの製造販売の中止と製品の廃棄を求めた訴訟で、東京地裁は2月1日、松下側の主張を認め、両ソフトの製造・販売の中止と製品の廃棄を命じる判決を言い渡した。ジャストは控訴する方針。 最新版「一太郎2005」「花子2005」は予定通り2月10日に発売する予定。同社は「同特許がどの製品で採用されているかは現在確認中」としている。 判決では松下側が求めていた仮執行宣言は「相当でない」として見送られており、ただちに販売停止にはならない。控訴した場合は判決は確定しない。 特許は「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号)で、1989年10月に出願され、1998年7月17日に登録された。「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから

    ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決
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    tks_period 2005/06/08
    松下が言ってる事の意味がわからん。特許の原文にあたるか。
  • 電波…とどいた? [200502 上旬]

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    tks_period 2005/06/08
    解りやすい。
  • 特許は地雷か(の続き) - 知らぬい

    11月の日記の続きです。 まつもと氏は、特許を地雷にたとえるのが適切とされた理由として、次のものを挙げられています。 著作権と違い、特許は盗作したわけでなく独立に同じアイディアを思いついただけでも、 最初に登録(or 発明)した人に権利がある。 偶然衝突してしまうような「発明」は独自性・新規性に欠けていて特許としては認めてはいけないものがほとんどだと思うが、現実問題として、そのような特許はたくさん登録されている。 地雷は地雷探知機のようなコストをかければ発見できないわけではない(でも難しいし、失敗すると被害が出る)。 特許の(偶然の)侵害もコストをかければ発見できないわけではない(でも難しいし、失敗すると被害が出る)。 しかし、そのようなコストをかけるのは現実的でない局面も多く、 その場合、まったく予測しないタイミングでトラブルを引き起こす。 上記4つの理由について、最初の理由から順に私の

    特許は地雷か(の続き) - 知らぬい
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    tks_period 2005/06/08
    Rubyのまつもとさんとの、特許に関する議論。
  • 特許法103条 - naoya2kの日記

    特許法103条にこういう条項があります。 「第103条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」 つまりソフトウェアを作るやつはこれまでの膨大なソフトウェア特許を全部チェックして それを侵害しないように作るのが当然の義務であるとされているのです。 当然ソフトウェアを作るときには特許調査するわけなんですが、中には今回の松下の特許みたいなのがあったりとか、もっとどうしようもないものもいっぱいあるわけです。 ソフトウェアを作るときの労力の半分以上が特許調査にかかることも珍しくない今、特許データベースに登録されている数を減らすことが急務だと思います。もしくは侵害して訴訟されても大したことがないような制度になるとか。 今回の結末で一番望ましくないのは、 「松下側が不買運動に負けて提訴取り下げ」 だと思ってます。 そんなわけで、今回の件で制度や判決

    特許法103条 - naoya2kの日記
    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    これの一個前の記事も見なければならない。
  • CNET Japan Blog - 江島健太郎 / Kenn's Clairvoyance:「一太郎」訴訟にみるソフトウェア特許のぶざまな現状

    怒り心頭である。 ジャストシステムが「一太郎」と「花子」の販売禁止を命じられる判決を受けた(ただし、ジャストシステムは控訴する方針なので判決の効力は確定されないので注意)という、くだんの事件である。これはソフトウェア業界に勃発したテロリズムである。 CNET Japan : 「一太郎ショック」で鳴り響くソフトウェア産業への警鐘 ソフトウェア業界に属する人間として、怒りを通り越して脱力感にひたってしまう。極東ブログもこのトホホな判決とその報道状況に見事に斬り込んでいるし、13Hz!でも私が以下に述べない視点を挙げているので参考になるが、どうすれば歩み寄れるのか見当もつかない。判決文も見てみたが、こんなものが特許としてまかり通っているだけでも背筋が凍るのに、これが司法の場でも肯定されたということに、世の中の仕組みが狂いつつあると感じざるを得ない。法曹界のボンクラどもは何をやっとるんじゃ?と。

    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    日本はどこへ行くのだろう。本質が解らない人間が舵を取ったまま。
  • Error occured

    Error occuredCan't locate lib/auto/DateTime/Date/autosplit.ix in @INC (@INC contains: lib /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/share/perl/5.26/AutoLoader.pm line 177. caller

  • http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050203k0000m070171000c.html

    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    まつもとさんとこから。確かに解りやすいかな。
  • http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html

    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    パブリックコメント募集中、??2/14 17:00。私も、連休中、うまく文章が書ければ送ろうかな。
  • ソフトウェアをめぐる知的財産権の悪夢:江島健太郎 / Kenn's Clairvoyance - CNET Japan

    前回のエントリ「『一太郎』訴訟にみるソフトウェア特許のぶざまな現状」にたくさんのトラックバック・コメント・メールをありがとうございます。皆さんの熱のこもった頼もしい意見に勇気付けられます。 残念ながら今回の事件は、ソフトウェアと知財の歴史に刻まれた国内最大の汚点として記憶されることになるでしょう。しかし一方、これは今後やってくる、より深刻で避けがたい特許バトルの前哨戦に過ぎないということも言えます。 まず、いただいたトラックバックから重要なものをひとつ。知的財産権・IT関連のフィールドで弁護士をされている小倉秀夫さんから、 「BENLI : 差し止められるべきでないのは一太郎だけではない」より とはいえ、ソフトウェア特許は、財界人の強い要請に従って政策的に認めさせられた経緯がありますから、法曹会のボンクラぶりに責任を負わされても困ってしまいます。文句があるなら、知的財産推進計画2004の見

    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    一太郎問題続き。アツい。
  • ワープロ型特許問題について - 佐々木俊尚の「ITジャーナル」

    少し古いニュースになるが、松下電器産業が、ジャストシステムの「一太郎」「花子」にユーザインタフェイスの特許権を侵害されたとして提訴した裁判の判決が、2月1日にあった。東京地裁は松下の訴えを認め、「一太郎」の製造販売の中止と製品の破棄を求めたのである。 この件について、ずっと取材を続けている。松下の特許は1989年に出願された古いもので、どうして今ごろになって裁判沙汰になっているのか、取材を始めた段階では非常に不思議に感じた。 同様の裁判は、しばらく前にもあった。覚えている人も多いだろう。カシオ計算機がパソコンメーカーのソーテックを訴えた「マルチウィンドウ訴訟」である。カシオは「ディスプレイ上に複数の画面を重ね合わせて表示する発明」についての特許を持っていて、ソーテックが特許を侵害しているとして訴えた。もちろん実際にはソーテックの作っているハードウェアではなく、プリインストールされているWi

    ワープロ型特許問題について - 佐々木俊尚の「ITジャーナル」
    tks_period
    tks_period 2005/06/08
    情報系特許の、簡単な進化の歴史とか、結構面白い。
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