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医療と裁判に関するtxmx5のブックマーク (2)

  • 【注目の裁判】末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…(1/2ページ)

    大麻取締法違反(所持)罪で起訴された末期がん患者の山正光被告。「治療目的であり、生存権の行使だった」と無罪を主張している=21日、東京都内(小野田雄一撮影) 大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。欧州諸国や米国の20州以上で医療用大麻の合法化が進む中、日での医療用大麻解禁の是非が争点になる可能性もある。司法はどう判断するのか-。(小野田雄一) ◇  ◇ 無罪を主張しているのは、神奈川県藤沢市の元

    【注目の裁判】末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…(1/2ページ)
  • ブルーボーイ事件 - Wikipedia

    ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。 当時の優生保護法第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない」に違反したものとされた。 検察によれば、問題となった行為の経緯は次のようであるとされる。 医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼の職にある20歳代の戸籍上の男性3人に対して、1964年に相次いで性転換手術を行った。 この際、今日の性同一性障害の診療で行われているような、「当に手術の必然性があり、それは個人の嗜好や職業上の利得を動機と

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