元TBSワシントン支局長の山口敬之さんに対し、「酩酊状態で意識のない伊藤詩織さんに合意がないまま性行為をした」などとして慰謝料など330万円の支払いを命じた東京地裁の判決。 12月19日に日本外国特派員協会で記者会見を行った伊藤詩織さんは、記者の質問に答え、これまでに受けてきたセカンドレイプに対して「法的措置を考えている」と明かした。
元TBSワシントン支局長の山口敬之さんに対し、「酩酊状態で意識のない伊藤詩織さんに合意がないまま性行為をした」などとして慰謝料など330万円の支払いを命じた東京地裁の判決。 12月19日に日本外国特派員協会で記者会見を行った伊藤詩織さんは、記者の質問に答え、これまでに受けてきたセカンドレイプに対して「法的措置を考えている」と明かした。
宮崎市のマッサージ店で女性客らに暴行したなどとして強姦(ごうかん)罪などに問われた男(44)の弁護士が、被害女性側に盗撮ビデオの処分を条件に告訴取り下げを求めた問題で、被害女性が21日、公表した手記の全文は以下の通り。 ◇ 新聞に載って、インターネットでそれに対する「これは脅しだ」という意見や「この女の子は脅しに負けずによく頑張った!」「この被害者の勇気で新たな被害者を出さずにすんだ」というような意見を見て、泣きそうになりました。頑張って法廷に立った甲斐がありました。 警察の方からは、マッサージ店から私のビデオは押収されなかったので、撮影していなかったのだろうと説明され、安心していましたので、被告人がビデオを撮影していて、それが今弁護人の手元にあるということを知らされた時は、自分の人生が終わったような恐怖を覚えました。法廷で証言をした後にビデオの存在を知らされている他の被害者の方も同じよう
性犯罪の厳罰化をめぐる議論を、被害者はどう受け止めるのか。自らの被害を手記で公表している小林美佳さん(39)に聞いた。 ◇ 「厳罰化」に反対する理由は見当たらない。被害者は加害者の逆恨みを恐れており、刑の長さは安心につながる。性犯罪・性暴力への社会の理解は低い。今回の議論が多くの人に実態を知ってもらうきっかけになってほしい。 親告罪は難しい問題だ。性の虐待を受け続けた子どもは虐待を認識していない場合がある。(告訴なしで罪に問える)非親告罪になれば、周りの人が気づいて被害を訴えられる。一方で、強姦(ごうかん)などの被害者は「誰にも知られたくない」と思うのが大半。非親告罪になると、被害者が望まないなかで事件化され、裁判で事実が明かされるのでは、といった心配が生じる。配慮が必要だ。 より深刻な問題は、被害者の支援態勢が整っていないことだ。国の犯罪被害者等基本計画は、行政や病院、弁護士らが
判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者… の暴行や脅迫はあるか→ない ※はてブで要件が厳しいという声があるが、実はここで暴行や脅迫の事実がないと認められることが難しい。 ※構成要件自体が厳格なのは罪刑法定主義の要請。 ※暴行や脅迫はどの程度か?女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行。ところが現場に行くまで身の危険すら感じていない。 ※飲酒はしているが同意できないほどではない。(このため準強姦も成立しない) ※デートレイプは?暴行や脅迫がないので成立しません。 <強姦の事実を認定するための事実の認識、実務上のいわゆる同意はあったのか> ①女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない ②被告人の犯意についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に
俺自身こういった脊髄反射的なことをやってしまうから、他所様のことをとやかくいうのは憚れるんだけど、恥を偲んで言及したいと思う。 この記事を読んだ。 記事を読む限りこのニュースを読んでの反応だと思われる。 千葉県内で女子中学生に乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた無職男性(27)の控訴審で、東京高裁(三好幹夫裁判長)は19日、懲役4年6月とした1審・千葉地裁判決を破棄し、「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。さらに、男性が抵抗を妨げる暴行や脅迫を行ったとも認められないとし、「中学生は強い抵抗を示していない」と判断した。 強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決 (読売新聞) - Yahoo!ニュース もちろんid:pokonanさんがこれ以外のニュースソースを読んでいる
千葉県内で女子中学生に乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた無職男性(27)の控訴審で、東京高裁(三好幹夫裁判長)は19日、懲役4年6月とした1審・千葉地裁判決を破棄し、「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。さらに、男性が抵抗を妨げる暴行や脅迫を行ったとも認められないとし、「中学生は強い抵抗を示していない」と判断した。
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