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閣議決定された風営法改正案は、衆議院の解散により廃案に 2015年1月21日、クラブNOON風営法違反訴訟の控訴審が開かれ、大阪高等裁判所から無罪判決が言い渡された。この結果を受けて、風営法の改正に向けた議論が再び熱を帯びることはまず間違いないだろう。そこで改めて、昨年4月の一審から、この日に至るまでの流れを振り返っておきたい。 訴訟の詳細や風営法の問題点については昨年の記事(「クラブNOONの無罪判決から考える文化・芸術の重要性」)に目を通していただければと思うが、簡単に概要だけ説明しておくと、事件が起こったのは2012年4月のこと。18年の歴史を誇る大阪のクラブNOONが「無許可で客を踊らせた」という風営法の違反で摘発され、8人が逮捕された。かつてのダンスホールが売春の温床とされたために制定された風営法はもはや時代にそぐわない部分が多く、現在のクラブ経営の実情にも適さないため、法改正を
風営法改正情報 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。 風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う風営法改正 令和元年12月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴い風営法(下位法令含む)が改正施行されます。 【風営法改正部分】 ・従来第4条第1項第1号にあった欠格事項を次のように改める (旧)「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」 (新)「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」 ・新たな欠格事項として 「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」(営業者) 「心身の故障により管理者の業
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ダンス営業を規制する風俗営業法の改正へ向けた動きが具体化するなか、海外の著名DJらが、安倍晋三首相宛てにクラブ規制の緩和を求める要望書を送ろうと準備を進めている。呼びかけ人の一人でDJの沖野修也さんが18日夜、都内の講演で明らかにした。近く、国会議員経由で提出することなどを検討しているという。 要望書には、デトロイト・テクノの重鎮ジェフ・ミルズや、「世界三大テクノDJ」の一人とも称されるローラン・ガルニエ、仏芸術文化勲章シュバリエを受章したディミトリ・フロム・パリら、世界の一線で活躍するDJら10人以上が名を連ねる。国際的に音楽活動を展開する沖野さんと、パリ生まれで東京育ちのDJ、アレックス・フロム・トーキョーさんが文案を考え、賛同者を募ったという。 DJたちは文書のなかで「どうか法律を正しく改正して下さい。クラブは犯罪の温床ではありません。もしトラブルがあるとすれば一部マナーの悪い人の個
2014年6月26日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 風営法のクラブをめぐる動きが、突如失速し始めた クラブ、ダンス関連団体、国会議員、警察の思惑が複雑に絡み合っている ダンス用のクラブと、ナンパ用のクラブとでも対立が起きている 2012年以降、法改正へ向けて着実に歩みを進めていたかに見えた、風営法のクラブをめぐる動きが、ここへきて突如失速した。その裏には“ダンス”を取り巻く人々の、相いれない思惑がうずまいていた。 風営法のクラブには、クラブ関係者のみならず、超党派の国会議員が「ダンス文化推進議員連盟(以下、ダンス議連)」を発足させ法改正案の策定に乗り出し、安倍首相直轄の規制改革会議も検討議題に加えていた。 しかし、6月に入ってこの動きがストップ。改正案の提出は秋以降に見送りとなった。なぜか? 法改正に取り組んでいた齋藤貴弘弁護士がこう話す。
クラブと風営法の問題が節目を迎えようとしている。去る4月25日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称、風営法)違反の罪に問われていた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者・金光正年被告に大阪地方裁判所で無罪が言い渡された。同店が摘発されたのは、2012年4月4日。2010年末から大阪市中央区・アメリカ村で始まったクラブ一斉摘発の流れの中での逮捕だったが、唯一、検察と争う姿勢を見せていたため、クラブと風営法の問題の今後に影響を与え得る裁判として注目されていた。ただし、判決はあくまでも摘発当日に「NOON」で行われていたイベントが、風営法の規定する3号営業には当てはまらないとするもの(*1)で、すべてのクラブに適合するわけではない。クラブと風営法の問題に折り合いを付けるには、やはり、法改正が必須なのだ。 そして、6月22日までの今国会中には、超党派の国会議員からなる、風営
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