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法律とwikipediaに関するtxmx5のブックマーク (4)

  • 母体保護法 - Wikipedia

    母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。 法に基づいて母体保護法指定医師が指定される。また、法では医薬品医療機器等法の規定に関わらず、ペッサリー等避妊具を販売できる特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。 1948年この法律の施行によって、日では妊娠22週未満(妊娠21週と6日)までの母体保護法指定医による中絶手術を許可され、刑法における堕胎罪規定が空文化し、中絶した女性を堕胎罪に問わないことが基となり、中絶が事実上合法化された[1][2]。一方、1996年に改正される以前の優生保護法(以下「旧優生保護

    母体保護法 - Wikipedia
  • 電気窃盗 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中国雲南省通海県に設置されている、盗電行為は犯罪であることを警告する看板 電気窃盗(でんきせっとう)とは、電気を目的物とした窃盗のこと。盗電(とうでん)ともいう。電気の様態が他の財物とは大きく異なるため、過去にその犯罪の成否をめぐって激しい論争が繰り広げられた。 概要[編集] 窃盗罪は、窃盗の目的物が「物」すなわち「有体物で」あることを想定している。しかし、電気は窃盗罪が想定する「有体物」ではなく、法的に無体物という分類となり、電気窃盗は、窃盗のなかで特殊な様態である。 日[編集] 日の電気窃盗の法的歴史[編集] 日では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後

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  • 国交に関する罪 - Wikipedia

    罪の保護法益については争いがある[1]。 一つに、国家の対外的安全を保護法益と考える見解がある[1]。これは、外交関係が危うくなると日の存立や国際的地位も危うくなるとする考えに基づき、国交の円滑を保護するための法律とするものであるという考えに基づく[1]。 これに対し、国際法に基づき外国の利益を保護法益と考える見解がある[1]。これは、刑法92条(外国国章損壊等)が外国政府の請求を訴訟条件としていることや、罪の内容は国家の存立を危うくするようなものではないことを根拠とする考えであり、多数説とされる[1][5]。ただし、この見解だと相互主義を採用する必要が出ることや、日の刑法が外国の利益のみを直接的に保護していることに対して疑問視する意見がある[4][6]。 さらに、国家の外交作用を保護法益と考える見解がある[7]。これは、外交政策の円滑化のために外国の政府・国民の感情を害する行為な

  • 外患罪 - Wikipedia

    外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日国に対し武力を行使させ、または日国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。 刑法が規定する罪としては最も重罪であるが、現在までに適用された例はない。 外患罪は国家の存立に対する罪であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。 罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説[1]と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説[2]とがあ

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