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著作権と選挙に関するtxmx5のブックマーク (8)

  • 選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。 ただ、基は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。 なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは

    選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内について - プレスリリース - 日本音楽著作権協会(JASRAC)

    2013年7月 3日 一般社団法人 日音楽著作権協会 (JASRAC) 選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内について 選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、まず著作者の同意を得ていただく必要があります。 特に、このたび、ブログ、ウェブサイト、動画サイトなどのインターネットメディアを使った選挙運動が解禁されましたので、より一層ご注意いただく必要があります。 当協会では、明日(7月4日)公示される第23回参議院議員選挙を控え、選挙運動における音楽利用時の注意事項をご案内する「選挙運動音楽利用窓口」をホームページに掲載しました。 インターネット選挙運動を含めた選挙運動全般で音楽を利用する場合には、この窓口へお問合せください。 リンク⇒ 選挙運動音楽利用窓口 以上

    選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内について - プレスリリース - 日本音楽著作権協会(JASRAC)
    txmx5
    txmx5 2013/07/03
    "選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、まず著作者の同意を得ていただく必要があります。"
  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

    選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 朝日新聞デジタル:選挙カーで「あまちゃん」音楽流す 都議選の複数陣営 - 社会

    【広部憲太郎】14日に告示された東京都議選で、一部の候補者がNHKの連続テレビ小説「あまちゃん」のテーマ曲を無断で選挙カーから流していたことが分かった。日音楽著作権協会(JASRAC)によると、作曲者の許可を得ずに使えば、著作権法に違反するという。  ある候補者の陣営は告示日前の政治活動中から使い、14日も選挙カーで流した。陣営関係者は「名前だけを連呼すると嫌がられるので、聞きやすい曲を選んだ。商用ではないので大丈夫だと思っていた」と釈明。外部から指摘を受け、告示日のうちに使うのをやめた。  別の候補の陣営でも5月末、スタッフが政治活動中に車から流してしまった。陣営は「明らかに法に触れるので、気づいた時点ですぐにやめさせた。作曲者の方には申し訳ない」。  JASRACの広報は「選挙活動で音楽が流れれば、作曲家らがその政治家を支持しているととられかねない」とも指摘する。  作曲者の大友良英

  • NHK『あまちゃん』のテーマを選挙カーが使うことについての著作権的検討 - GOZKI MEZKI

    0,導入 まず、このエントリーは選挙カーで音楽を流すことが良いことか悪いことかを示すために書くわけではありません。ましてや、大友良英の意志を否定したり批判したりする意図も毛頭ないことをご理解ください。よろしくお願いします。 またブログは法曹関係者ではない個人の趣味ブログです。内容の正確性等は各々で判断してください。 1,事案の整理 社会現象化しているNHKの朝の連続テレビ小説「あまちゃん」。その「あまちゃん」のオープニングテーマを作曲した大友良英さんのツイートと、それをエントリーに起こしたブログ記事が話題になっている。 あまちゃんのテーマ曲を選挙カーが流しているという通報複数もらってますが、私は一切関係ありません。どれだけの思いで私たちがつくったか、毎朝みながドラマを楽しみしているという想像力も働かずに流行にのって集票に利用していいと思う程度の想像力の人たちが政治に関わるってどうなんだろ

  • あまちゃんテーマ曲を選挙カーで流して良いの? JASRACに聞いてみた

    人気急上昇中のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」。そのテーマ曲を作曲した音楽家・大友良英さんのブログエントリが話題になっていました。なんでも、大友さんに無断で同曲を選挙カーから流しているケースがあるんだとか。「流行の音楽を利用するような選挙活動はやめてほしい」「私は一切関係ありません」と大友さんは訴えています。 ブログによると、選挙カーで利用されていることを知った大友さんは、個人的にメールを出し、政治の広報に使うのをやめてもらったのですが、その後も「複数の政党?複数の候補者?」に使われていることが発覚。すべてのケースに個人で対応することは不可能なため、こうしてブログで表明することになったようです。 「どれだけの思いで私たちがつくったか、毎朝みながドラマを楽しみにしているという想像力も働かずに流行にのって集票に利用していいと思う程度の想像力の人たちが政治に関わるってどうなんだろう」――大友さ

    あまちゃんテーマ曲を選挙カーで流して良いの? JASRACに聞いてみた
  • いろいろな選挙運動 - あれは,あれで良いのかなPART2

    世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。 ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります! 統一地方選挙もとりあえず終わりました。いろいろなドラマがあったようです。関係者の皆様,お疲れさまでした。 さて,公職選挙法でがんじがらめになっている選挙運動ですが,今回も様々な工夫を凝らした運動を繰り広げていました。 そこで,いくつか紹介したいと思います。 1 実況中継 選挙カーでは名前の連呼しかできません(連呼以外は法律で禁止しています)。政策を訴えるなどは御法度なのです。だから選挙カーはうるさいとの批判を受けます。 そこで,候補者が自動車に乗らず,自転車で町を走り,選挙カーがそれを実況中継するという「実況中継車」とする手法をとる候補者が増えました。 自転車にはのぼり(ただし,こののぼりに名前を書くとこれまた御法度なので,「人」と書くに留まるのですが)を立てて,町中を走り回ります

  • 選挙カーとBGMとJASRAC - 保健師のまとめブログ

    臨床時代の話ですが、夜勤から帰ってきて「さあ、眠るか」と思ったら 「大きな声で失礼します。○○市議候補、○○○○です」 「今の市政は〜、当に市民のために働く〜(以下略」 と近くの公園で演説をはじめました。 おかげで、眠れません(´・ω・`) で、気になったのが地元出身のアーティストの音楽を移動中、BGMのように流していたんですが、「これって著作権法的にどうなのよ?」ということで、著作権ならK・・JASRACさんということで聞いてみると JASRAC「問題ないですよ。営利活動ではないですし」 私「働くための活動ですよね?」 JASRAC「就職活動は営利ではないため、著作権的には問題ありません」 とのこと。著作者人格権のことははっきり聞いてないので、もしかしたらそこら辺は法に触れるかもしれませんが、JASRACとしては「選挙カーが曲を流しても利用料は徴収しない」とのことだそうです。 うーん・

    選挙カーとBGMとJASRAC - 保健師のまとめブログ
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