ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。 ただ、基本は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。 なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは