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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (28)

  • 教授たるに相応しい業績 - la_causette

    某宗教団体の発行する雑誌って,電車の吊り広告等で見出しを見る限り,特定の個人等を口汚く罵る記事が執拗に掲載されるという特徴があります。常々末端の信者はああいうのを見て却って引いてしまうのではないかと不思議に思っていました。 それはともかく,学校教育法第92条第6項は, 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。と規定しているのですが,法科大学院を濫立させる中で,これといった著書・論文等がなく(法学系だと,紀要論文を含めた法学系の雑誌に論文が掲載されると,判例データベース運営者が提供する法律文献情報データベースで検索可能となるので,パソコン雑誌等畑違いの雑誌への掲載でない限りは論文の有無・ありかは分かりますし,畑違いの雑誌へのエッセイ等は普通「実績」に含めないようには思います(私も,

    教授たるに相応しい業績 - la_causette
    udy
    udy 2009/03/30
    nisshiey_s1さん"反逆者に対する糾弾と一緒にされてもなぁ。"ってコメント消したの?
  • 国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の事例 - la_causette

    国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の原審判決を見て,この最高裁判決やこれを受けての国籍法改正が,どのような人の救済を図ったものか見てみることにしましょう。 第一事件原告Aは,平成9年7月10日,フィリピン国籍の母Bの子として日で出生し,日で育った。原告Aは,日国民であって,父である甲野太郎に対し,自らを認知することを求めて千葉地方裁判所館山支部に提訴したところ,その後,甲野太郎は,平成13年12月12日,原告Aを認知した。 第二事件原告Cは,平成9年9月28日,フィリピン国籍の母Dの子として日で出生し,日で育った。原告Cの父であって,日国民である乙山次郎は,平成10年11月4日,原告Cを認知した。 第三事件原告Eは,平成6年1月18日,フィリピン国籍の母Fの子として日で出生し,日で育った。原告Eの父であって,日国民である丙川三郎は,平成12年8月16日,原告E

    国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の事例 - la_causette
    udy
    udy 2008/11/18
    現実感に乏しい妄想と闘う自分に酔いしれる前に,このような同胞の不始末により生じた子供達の困難を,我が国が,いかにして救えるかということに思いを至らせることができる人間になってもらいたいと思う今日この頃
  • benli: 「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」(ただし、やっと約3分の2)

    先日ゼミの学生と話をしていて、QueenのBohemian Rhapsody(→)を知らないことを知って、少し驚きました。もちろん、著作権法ゼミの一方の柱であるIT系志向の学生が知らないのであればそんなものかなとは思うのですが、音楽業界に行きたいと思っている学生が20世紀を代表する名曲を知らないというのは相当問題なのではないかと危機感を抱いてしまいました。 そこで、この連休中に「音楽業界を志望する学生が聞き落とすべきでない洋楽100」を作ろうと思っていたのですが、不思議な絡み方をする弁護士さんのお相手をして無為な時間を費やしてしまいました。そのため、100も列挙しきれませんでしたが、一応、この辺りは聞いていないとやばいよなということで、アップしてみようと思います。

    udy
    udy 2008/07/21
    100に満たない部分はきっと追加されるのであろう。
  • benli: 正規レコード・CDの代替商品は何だったのか

    平成12年と平成18年のJASRACの収入を比較してみて、レコードやCDの売上減少分のうち適法な代替サービスに向かったと思われるものがどの程度あるのかを予想してみることにしました。 平成12年のオーディオディスクからのJASRAC収入が37,749,723(千円)なのに対し、平成18年のそれは 24,252,050(千円)ですから、この間の減収分は、13,497,673(千円)ということになります。ここから、ビデオグラム増加分4,780,484(千円)、着うた分2,189,716(千円)、その他音楽配信分2,167,863(千円)を差し引く(さすがに、「着メロ」は音楽CD等の代替とはならないでしょうから計算に含めていません。)と、残りは4,359,610(千円)となります。これは、オーディオディスクからの著作権料の減収分の約32.30%に過ぎません。 では、この残りの約32.30%は、違法

    udy
    udy 2008/01/05
    興味深い仮説。
  • benli: ロビーの準備への協力のお願い

    著作権法第30条改正問題について今後与野党に働きかけるにあたっては事前の準備が必要ですが、それを私1人でやるのは荷が重すぎます。つきましては、有志の皆様にも、いろいろと手伝っていただきたいことがあります。 この改正案の問題点を視覚的に理解できるようなプレゼン資料を作成してくださる方がおられると嬉しいです。私は、言葉の世界で生きてきたこともあって、これを視覚化するという作業がとても苦手です。A4で3枚程度にコンパクトに収まるような資料をどなたか作成していただけないでしょうか。 現在の日の有料音楽配信がこのレベルに止まっている理由が「違法サイトからのダウンロード」以外にあることを示す資料の収集に協力してくださる方がおられると嬉しいです。米国のiTunes Storeと日iTunes Storeとのカタログの違いの解析、米国の iTunes Storeで配信されているコンテンツが日iT

    udy
    udy 2007/12/21
    ”この改正案の問題点を視覚的に理解できるようなプレゼン資料を作成してくださる方がおられると嬉しいです。(略)A4で3枚程度にコンパクトに収まるような資料”
  • benli: はじめの一歩

    私が個人的に面識のある民主党の川内博史議員と公明党の山口那津男議員に、それぞれの党の知財政策担当者とユーザー代表との意見交換の場を設けていただけないか要請する電子メールを出してみました。 もしOKの返事が出ましたら、ご協力の程お願いいたします。

  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

  • benli: 嗤っている暇などない

    ITmediaの「ダウンロード違法化」不可避にという記事についてのはてなブックマークコメントを見て思うのは、みなさん、結構諦めが早いなあということです。 「著作権法は、文化庁で作っているのではない。国会で作っているのだ!」という原則論に立ち戻れば、まだまだ諦めたり嗤って自分を慰めるには早すぎることは明らかです。何たって、この間の衆議院議員選挙のお陰で、自民党か民主党のどちらか一方を味方につけることができれば、悪法の通過を阻止できるのです。 そして、国会議員の著作権法についての意識が低かったレコード輸入権創設時と異なり、著作権関連団体の顔色ばかりを伺った法改正を推進することは多くの有権者を敵に回すことに繋がりかねないとの意識は、与野党の議員やそのスタッフの記憶にまだ残っているはずです。 著作権関連団体と文化庁と政治家の関係を嗤うのは闘えるだけ闘って万策尽きてからでも間に合います。一有権者とし

    udy
    udy 2007/12/19
    まっとうなる正論。その通り。
  • benli: 角川歴彦さんの誤解

    角川歴彦さんの最大の誤解は、エンドユーザーによる著作物の享受を「著作物の利用」に含めている点にあります。しかし、歴史的にも、比較法的にも、あるいは国際条約との関係でも、著作物を享受すること自体は著作物の「利用」に含まれていません。'エンドユーザーが著作物を享受をしたことについて著作権者等に利益還元を行わない'という状況は、著作権システムとしてはそもそも正常なのです。例えば、書籍を借りて読んだ場合に、少なくとも借主は、営利目的であったか否かを問わず、その書籍を読んだことによる利益の一部を著作権者に還元などしてこなかったわけです。 近年、エンドユーザーが著作物を享受する際に、著作物を自己使用目的で複製することが広く行われるようになりましたが、これとて、社会経済的に見ると、エンドユーザーによる著作物の享受の一態様でしかないので、そのことについて著作権者等に利益還元を行わないということは、著作権シ

  • benli: 浪費癖のある女王を何とかしなければ革命の発生を抑えることは難しい

    岸博幸エイベックス取締役の「著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信」という文章が話題を集めています。 岸さんは、 JEITAもMIAUも、個々の論点に関する主張には理解できる部分もあるが、全体として、制度変更に対する批判ばかりで、その前提としてクリエーターに対する思いやりが足りないのではないだろうか。今回文化庁が提示した制度改正が最善の策とは思わない。しかし、現行著作権法の抜改正がすぐにはできないなか、深刻化した違法コピーとダウンロードへの対応として、権利保護の強化は止むを得ない面を持つのではないだろうか。とまで仰っています。その点、私はこれまでもクリエーターに対する思いやりに基づく制度変更を提案してきました。そうです。クリエーターのメディアからの保護を手厚くするというものです。 私的録音録画補償金制度を拡充することによるクリエーターへの分配金の増加予想額や、私的録音

    udy
    udy 2007/11/27
    ”王様を虐げて王様から富を搾り取り続けている「悪女」的な女王を改心させあるいは王家から排除していくことは、王制を前提とした改革としては基本的なものの一つです”王様を助け出せ!さもなければ革命だ!!
  • benli: 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 in 2007

    「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」についてのパブリックコメントも、先ほど文化庁に送信しました。 5 100頁以下、「第7章第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」 6 まず、正規商品の流通前に音楽映画が配信され複製される例が紹介されるなど、正規商品等の流通や適法ネット配信等を阻害している実態が報告されたとあります(101頁)。 しかし、正規商品の流通前に音楽映画が配信される例は大きく二つにわけて考えるべきです。 一つは、当面正規商品が流通する見込みのない場合です。例えば、事実上CD等が廃盤になってしまった音楽や、日でデビューする予定のない海外アーティストの作品等がこれにあたります。この場合、「海賊版」がなかったとしても、権利者は正規商品等の流通によって利益を得る可能性がなかったわけで、権利者は「海賊版」の流通により何ら経済的利益を失っていないというべきです。 も

  • benli: 法制問題小委員会中間まとめに関する意見 in 2007

    「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」を下記のように作成し、文化庁にメールで送信しました。 5−1 3頁以下 第1節「『デジタルコンテンツ流通促進法』について」 6−1 著作権や著作隣接権等の経済的な権益は、国民の「知る権利」を実質的に保障するためには、一定の制約を受けることはやむを得ません。例えば、その地域を放送対象地域とする民間テレビ放送局が1つしかない徳島県や佐賀県の住民にも、東京都在住者と同様の情報をテレビ番組を介して知る権利があり、これが著作物等に関する公衆送信権(送信可能化権を含む。)と衝突するのであれば、公衆送信権等は一定の制約を受けるべきです。 このような観点からは、放送若しくは放送される著作物又は実演については、当該放送(当該放送の放送事業者から委託を受けてなされる再放送を含む。)を受信できない地域に所在する者に直接受信させる目的で、著作権者ないし隣接権者の許諾なくし

  • benli: YouTubeとJASRACとの契約

    音楽著作権協会(JASRAC)は10月30日、ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」と、米Google傘下の「YouTube」上で使用されているJASRAC管理楽曲の利用料を、それぞれの運営企業から支払ってもらう契約締結に向けて協議に入ったことを明らかにした。年内にも暫定的な契約を結ぶ予定だ。というニュースが話題になっています。 ただ、これは、YouTube等にアップロードされる動画の中にJASRACの管理著作物が含まれていたとしても、JASRACは削除要求をしないという程度の話であって、プロモーションビデオについてはレコード会社がレコード製作者としての著作隣接権ないし映画製作者としての著作権に基づいて、テレビ番組についてはテレビ局が放送事業者としての著作隣接権ないし映画製作者としての著作権に基づいて、削除要求をなし得る以上、第三者の作品を勝手に転載するタイプの利用が自由になし得るようにな

    udy
    udy 2007/11/03
    「○○を歌ってみた」系の投稿が増えるのかな。
  • 日本国憲法には「B規約プラス」はない。 - la_causette

    産経新聞の古森義久論説委員さんが、次のように述べています。 アメリカでも日でも人権尊重が社会の前提ではありますが、この人権尊重の大原則が犯罪者の側にも適用され、被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されがちとなります。加害者の人権が尊重されすぎるという傾向だといえましょうか。 まあ、昔からありがちな言説ではありますが、正直もう、うんざりです。一体全体、現在被疑者・被告人に認められている諸権利のうち何を制限したら、被害者或いはその家族の人権はより全うされるというのですか。そもそも被疑者・被告人に保障されている人権というのがどのようなものか知った上で、被疑者・被告人にそのような人権が保障されているが故に被害者或いはその家族の人権が軽視されているというお話をされているのでしょうか。 日国憲法にて保障されている人権のうち、被疑者・被告人に特に関係のあるものは、以下のものでしょう。 第31条 何

    日本国憲法には「B規約プラス」はない。 - la_causette
    udy
    udy 2007/10/31
    固定観念をベースに漠然とした対象について語るのは確かに建設的な議論の妨げになろうね。
  • benli: J-Popのアジアでの落ち込み

    せっかくレコード輸入権を作ったのにJ-Popがアジア圏で売れていないことが話題となっています。 しかし、ソニー・ミュージックエンタテインメントの田中章国際グループインターナショナル・マーケティング部長の、 日音楽コンテンツがアジアで普及するためには、「映画テレビ、アニメと連携して展開する」「その国にはない幅広い音楽を提供する」「ライブでアーティストのパワーを直接見せる」といった方法が必要との発言を見れば、J-Popがアジアでも売れなくなっている理由が分かります。 そうです。ここには「インターネット」という言葉が一つも出てこないのです。 私が洋楽ファンだから言うのですが、自国のメディアで普通に流れている楽曲以外の楽曲に出会うのはどういう機会でかといえば、圧倒的に「インターネットを介して」です。「ライブでアーティストのパワーを直接見せる」たって、何を歌うのか分からないアーティストのライブ

  • benli: 違法複製物のダウンロードを規制する法律案の効果

    現行の著作権法第30条第1項は、私的使用目的の複製であるにもかかわらず複製権侵害が成立する場合として、 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の2つの場合を列挙しています。 では、私的使用目的で「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製 」したとして損害賠償請求をされた事例があるか、あるいは、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行 」ったとして損害賠償請求をされた事例があるかというと、そのような話は未だ聞いたことがありません。「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を拡大解釈してオンラインストレージサーバま

  • 灯台もと暗し - la_causette

    橋下徹弁護士がまた不思議なことを仰っています。 コメンテーターの仕事や、番組に出演する仕事は、この裁判よりも重要でないっていうのか!! コメンテーターやタレントの皆さん、そして放送局関係の皆さんへの最大の侮辱だね。 弁護士の仕事が一番偉い、今回の裁判が社会的に最も重要。 染みついちゃってるんだね、その感覚が。 「今回の裁判がコメンテーターの仕事や番組に出演する仕事よりも重要である」ということが「弁護士の仕事が一番偉い、今回の裁判が社会的に最も重要 」ということを意味するためには、「コメンテーターの仕事や、番組に出演する仕事 」が、「弁護士の仕事」の次に偉いことや、「今回の裁判」の次に「社会的に重要」であることが必要です。しかし、この事件の原告やその訴訟代理人がそのような意識を有していると伺わせるに足りる資料はこれを見いだすことはできません。したがって、今回の裁判に出席することが「コメンテー

    灯台もと暗し - la_causette
    udy
    udy 2007/09/30
    "むしろ、橋下弁護士の上記発言には、「テレビ局の仕事が一番偉い。テレビ番組でコメントをすることが社会的に最も重要」という彼の意識が色濃く反映"
  • benli: 文科省とダウンロード規制と思想統制

    INTERNET Watchの記事によれば、 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。とのことです。 現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一

    udy
    udy 2007/09/27
    なにこの陰謀論w、と普段なら言いたくなるけど、今回に関してはこれだけ具体性がないのに問題点だけは誰が見てもわかるというひどい法改正案を出してる委員会の問題だと思う。
  • benli: 流しっぱなしのテレビを検証できた時代は短くて

    ジャーナリストの江川紹子さんが、「刑事弁護を考える〜光市母子殺害事件をめぐって」というエントリーで、次のように述べています。 ……という報道を見て、インターネットで探したら、問題の番組を見ることができた。 不二家を巡る「朝ズバ」でのみのもんたが話題になって時も、ネットでオンエアビデオを確認したが、こういう場合は画質はどうでもいいから、発言者の表情や声のトーン、スタジオの雰囲気が確認できるのは当にありがたい。 図書館に行けばいくらでも過去の記事を見ることができる新聞と違って、テレビは流しっぱなしで検証できない(させない)という難点があったが、インターネットのお陰で、ほんの一部は検証が可能になった。非常にいいことだと思う。 しかし、そんな時代はもうすぐ終わるかもしれません。違法にアップロードされた著作物等をダウンロードする行為は、私的使用目的であっても、違法としようという著作権法の改正案が可

    udy
    udy 2007/09/12
    ダウンロード違法化問題について、メディア監視という視点からの批判。
  • benli: 大分の放送局の経営を守るために大分の住民が視聴可能な番組数を制限するのは、悪しき「規制」ではないのか

    大分県内のCATV4社が民放4社の地上デジタル放送番組を流すことに同意するよう福岡県の民放テレビ局4社に対し求める裁定を総務省が行った件は、新聞等にも取り上げられています。 大分県の場合、地上波テレビ局は、NHKの他は、JNN系列の大分放送と、NNN・FNN系列のテレビ大分、ANN系列の大分朝日放送の3局があるに過ぎませんので、他地域の放送を同時再送信して欲しいという要請は大きかったのではないかと思います。 毎日新聞の記事によれば、この件について、 民放側は、(1)県単位を基に放送免許を与える地域免許制度が形骸(けいがい)化する(2)大分県の放送局の視聴率が下がり、経営への影響が大きい(3)著作権処理が不十分−−などとして反発していたとのことですが、「県単位を基に放送免許を与える地域免許制度」を守ることにより、却って日全国津々浦々の住民が多様な放送番組を視聴する機会が奪われるのであれ