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<要旨> ●1月29日の衆議院予算委員会で長妻昭議員は、裁量労働制のもとで働き、過労死に追い込まれた事例を複数紹介した。これに対し安倍首相は、「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもある」と答弁した。 ●この「平均的な方で比べれば」について、データの出所である平成25年度労働時間等総合実態調査結果を確認したところ、裁量労働制で働く労働者と一般の労働者のそれぞれの労働時間の平均値の比較ではなかった。それぞれについて、「平均的な者」のみを取り出して、その労働時間の平均値を比べたものであった。裁量労働制では長時間労働に歯止めがなくなるという指摘に対して示すデータとしては、不適切である。 ●裁量労働制の方が通常の労働時間制の労働者よりも長時間労働の者の割合が高く、平均で見ても労働時間が長いという傾向は、厚生労働省の要請
今、裁量労働制が話題になっている。 僕はアップルでずっとこの裁量労働制で働いてきたので、ちょっとこの制度について思うことをいくつか書いてみたい。 「裁量労働制」ってなに? 裁量労働制というのは具体的にどういうことかというと、実際の労働時間が1日4時間だろうが16時間だろうが、あらかじめ取り決めた時間だけ働いたものとみなす、一種の「みなし労働時間制度」だ。まあ、固定年俸制と考えてもいい。 欧米諸国では広く普及している制度で、時間で成果を測るのにあまり適していない専門職などは、大抵この形で賃金が支払われている。デザイナーとかエンジニアとかをイメージするとわかりやすいかもしれない。新米のエンジニアが100時間費やして書いたコードでも、ベテランがやれば10時間でより優れたものができてしまうことは少なくない。それなら時間に対しではなく、成果に対して賃金を払ったほうが理に叶っているというわけだ。 なお
労働時間にかかわらず賃金が一定になる働き方をめぐり、政府の産業競争力会議が、対象となる働き手の範囲を見直すことがわかった。当初案は対象に一般社員も加えていたが、「幹部候補」などに限定し、年収の条件を外す。法律で決めた時間より長く働いても「残業代ゼロ」になるとの批判をかわすため対象を狭めるねらいだが、企業の運用次第で幅広い働き手が対象になるおそれがある。 28日の産業競争力会議に、4月に当初案を提案した民間議員の長谷川閑史(やすちか)・経済同友会代表幹事らが修正案を出す。いまは従業員を一日8時間を超えて働かせたり、深夜や休日に出勤させたりすると、企業には賃金に上乗せしてお金を支払う義務がある。当初案は、時間ではなく仕事の成果で賃金が決まる働き方を提案し、年収1千万円以上の社員のほか、一般社員も対象にするとしていた。 修正案は、中核・専門的な職種の「幹部候補」などを対象とする。具体的には、新商
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