消費者庁は、連鎖販売取引(マルチ商法)を展開していた「48ホールディングス」(札幌市)に対し、3カ月間の新規勧誘など一部業務の停止を命令した。 1 同社は、「Clover Coin(クローバーコイン)」と称する電子的な情報を同社が運営管理するウェブサイト又はウォレットアプリを通じて提供・管理する役務の提供の事業を有償で行っており、同社の会員となって当該役務の提供のあっせんをする者を、ボーナス等と称する特定利益を収受しうることをもって誘引し、その者と特定負担を伴う当該役務の提供のあっせんに係る取引である連鎖販売取引を行っていました。 2 認定した違反行為は以下のとおりです。 (1)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)をしようとするときに、その相手方に対して、「いい話があるよ。」、「●●で会わない?すごい話があるから一緒に聞いて。」など
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