「ナチスの独裁を許した『授権法』と実質的に変わりのない運用がなされる危険性がある」――。 早稲田大学・長谷部恭男教授(憲法学)は2016年2月5日、「立憲デモクラシーの会」が主催した公開シンポジウム「憲法に緊急事態条項は必要か」で講演し、約500名を収容する会場の「全電通労働会館多目的ホール」は満席となった。 長谷部氏はフランス、ドイツ、米国の憲法体系を紹介しつつ、自民党が新設を目指す「緊急事態条項」は、日本には「いらない」と断言し、ナチス・ドイツを例に挙げ、権力集中の危険性を論じた。 また、仮に「緊急事態条項」を導入し、「緊急事態宣言」が発せられた場合も、日本には、高度に政治的な問題について裁判所は判断を避けるという「統治行為論」がある。つまり、司法によるコントロールも期待できないため、事実上、権力を掌握した政府が暴走すれば制御する術がないのだ。緊急事態条項を新設するのであれば、「統治行