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2013-01-27 酒タバコの年齢確認について ネタ提供と聞いて、体脂肪率25%のおっさん堕天使がゆっくりと降臨してきました。ほら見て……僕のなかのモンスターがそれなりの社会的認知を得たよ……。 というわけで日曜の昼下がり、みなさまいかがお過ごしですか。俺はマルタイカップラーメン縦型BIGを試食だと言いはった食った結果、どう考えてもカロリーオーバーです。世界人類が太りますように。やせないと……。 というわけで、タバコの年齢確認の問題です。 じーさんが暴れた云々の問題は別としまして、リンク先のブコメを見る限り、あんがい店側やシステムのほうを叩く意見も見られました。 俺の意見はこうです。 まず、未成年がタバコやお酒を買うことは法律で禁止されています。よって、買いに来た時点で法律に違反しています。つまり、万引きやるためにポケットにうまい棒を入れた状態です。法律はよく知らんのですが、違法行為であ
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いま進められている選挙戦は、昭和25年に制定された法律の下で行なわれている。したがって、インターネットやツイッター、フェイスブックなどのソーシャルメディアがコミュニケーションのツールとして広く社会に浸透しているにもかかわらず、法律はそれを想定していないため、選挙運動で活用する事は禁止されている。ネットを積極的に活用した選挙が繰り広げられている先進国から、日本は遥か遠く遅れた位置にいる。(ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男) 昭和25年制定の法律で 繰り広げられる選挙戦 インターネットやソーシャルメディアに詳しい二人の有識者が憤る。 「これは言論統制されているようなもの。政治に関心があるのに、語れない状況に追い込んでいる」(アジャイルメディア・ネットワーク社長CEO・徳力基彦氏) 「世代間闘争だ。また、これまでの選挙で当選してきた金持ちの政治家のための選挙戦だ」(ジャーナリスト・津田
「今のままでは再稼働の安全審査はできないというのが、私の印象だ」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は10日の評価会合でこう述べ、敦賀原発の再稼働を容認しないとの姿勢を強調した。 【敦賀2号機の廃炉不可避】直下「活断層の可能性」 今回の判断は、「世界最高の安全規制」を目指す規制委にとって存在感を示した格好だが、現行法では事業者に運転停止や廃炉などを命じる法的権限はない。規制委事務局の原子力規制庁幹部も、委員長発言について「田中氏個人の感想」との見解を示しており、廃炉の判断は原電自身に委ねられる。 原子炉等規制法では、「急迫した危険がある場合」に限って、「原子炉による災害を防止するために必要な措置を講じることができる」と規定。さらに、耐震設計をめぐる国の安全審査の手引でも「活断層の上に原子炉建屋など重要施設の建設は認めない」としている。 しかし、「急迫した危険」の法解釈について、規制庁
自民党改憲案が、ひどいのは既に周知の事実になっているようですが、個人的に気になる箇所を。 実際問題としては、安倍政権が出来てもこのひどい改憲案がそのまま通ることはないと思います。連立政権や3分の2以上の議席などの制約で、取り下げる条文とかが出てくるでしょうから。国民投票で阻止される可能性は、私としては既に期待していません。内容の吟味もできないままにAll or Nothing の回答を迫られ、「気がついたら投票日、よくわからないけど・・・」ってな感じで決められてしまうことでしょう。基本的に情報は政府から発信されるものに頼る他なく、発議した国会多数派=政府与党であることを考えれば、発信される情報は改正に賛成することを促す方に偏るのが明確です。まあ、国民投票法が出来た時点で既に外堀は埋められていますから、正直どうすることもできません。 自民案のどこがひどいか? 基本的に変わるところ全部、ですが
偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい、〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約[3]は、知的財産権の保護に関する国際条約。 日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止条約[4]、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。 偽造品やインターネット上の著作権侵害を取り締まるための国際的な法的枠組を取り決めるため、世界貿易機関(WTO)や世界知的所有権機関(WIPO)、国際連合(UN)といった既存のもののほかに新しく国際機関を設立しようというのが狙いである。 2011年10月アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、シ
秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)とは、漏えいすると国の安全保障に著しい支障を与えるとされる情報を「特定秘密」に指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、「特定秘密」を守ろうとするものです。 国会審議の過程で、国民による反対の声が次第に大きくなっていきました。しかし、国会では十分な審議時間が確保されず、法案の問題点に関する疑問が政府関係者の答弁でも解消されないまま、採決が強行されました。 2013年12月6日、第185回国会で成立し、同年12月13日に公布され、2014年12月10日に施行されました。 秘密保護法は、その正式な名称を「特定秘密の保護に関する法律」といい、全27条からなる法律です。 私たち日弁連の強い反対にもかかわらず、2013年12月6日に成立し、翌2014年12月10日から施行されています
改ざんとねつ造を加えた文書が秘密保全法制に関する有識者会議の“配布”資料として首相官邸のホームページ(HP)に掲載されている問題で、同法案をめぐる別の有識者会議の資料でも改ざんが行われていたことが13日、日本共産党の塩川鉄也衆院議員の調査で判明しました。同日、都内で行われた日本弁護士連合会主催のシンポジウムで報告しました。 日弁連シンポ 塩川議員が報告 「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」に続いて、改ざんが判明したのはコンピューターネットワークに詳しい関係者でつくった「情報保全システムに関する有識者会議」(2010年12月から11年5月まで全4回開催)です。両会議は政府の検討委員会の下に置かれ、同じ事務局が運営する“双子”の委員会です。 第1回会議では、実際には9種類の配布資料があったのに、HPで掲載された文書は7種類だけ。抜け落ちた資料のつじつまをあわせるために、番号の書き
“「誰でも有罪と証明されるまでは無罪と推定される」っていうのが、一応、世界中の刑事法では、大大大大大原則とされているんだけど、こんなの(推定無罪っていうのね、一応)は、この国ではまったく形骸化してる、というか存在してない。なんせ有罪率は99.9%だ。友人の検察官は、転勤先で、どう考えても無罪になるだろうと思われる事件を担当させられて、前任者は何でこんなの起訴したんだろう、控訴するのかの審議の準備とかめんどくせーなーと思っていたら、それでも有罪判決が出て、言い渡しの時は耳を疑ったよ、馬鹿じゃないかと思った、弁護士さんすげー怒ってたけど当ったり前だよねぇ、と笑ってた。この国の刑事裁判官ほど楽な仕事はない。検察官の言うとおり判決を書けばいいんだから。右のものを左に書き写すだけだ。大学を出た人間がやるような仕事じゃない。特に東京高等裁判所がメチャクチャで、世界史上で最悪に最強で最低の裁判所と言われ
著作権に明るい方からの解答をお待ちしております。 現在友人が、アニメのレビュー・紹介サイトを作っております。その中で紹介を兼ねてそのアニメ中の画像の1カットか2カットぐらいをサイトに一緒に掲載したいと言っているのですが、これは当然著作権に触れてくると思います。 ですので、上記のようなことをするのは(1)否なのかそれとも可なのか(2)もしも可能なのならばどういった条件を満たせば可能となるのかをわかりやすく教えて下さい。 なんでも以前に、文化庁の著作権の http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp(タ行 著作権の制限のところ) http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html(32条引用のところ) のURLを記載すると共に、その画像の大元をはっきりと明記した上で、画像を紹介につかっているサイトさんを見か
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