於肥後国領知方、都合拾九万四千九百拾六石、目録<別紙在之>事、被宛行之訖、但此内弐万石国侍*1ニ可被下之条、御朱印次第*2相渡、則其方可致合宿*3、其外見宛*4全可令領知候也、 天正十六 後五月十五日*5(朱印) 加藤主計頭とのへ*6 (三、2514号。<>内は割註、下線部は引用者による) (書き下し文) 肥後国において領知方、都合19万4916石のこと<目録別紙これあり>、これを充行われおわんぬ、ただしこのうち2万石国侍に下さるべくの条、御朱印次第相渡し、すなわちその方合宿致すべし、そのほか見宛てまったく領知せしむべく候なり、 (読みやすさを優先しアラビア数字に改めた) (大意) 肥後国の領知について、都合19万4916石のこと(目録は別紙参照)、これを充てがう。ただしこのうち2万石は国侍に与えるので、朱印状が発せられ次第知行地を彼らに渡し、そなたの寄子としなさい。そのほかは可不足なく領