大阪市の市営住宅で知的障害などがある男性が自殺したことをめぐり、遺族が自治会の役員から「しょうがいがあります」「おかねのけいさんはできません」などと紙に書かされたのが原因だとして自治会や役員などに賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。 男性はこの翌日に自殺し、遺族は自治会と当時の会長や班長に合わせて2500万円の賠償を求める訴えを起こしました。 31日、大阪地方裁判所で裁判が始まり、遺族側は障害があることを書くよう強要されるなどの嫌がらせを受けたのが自殺の原因だと主張しました。 これに対し、自治会側は、男性が紙に書いたことは認めたうえで、「強要はしていないし、ほかの住民の理解を得るために必要なことで嫌がらせではない」などと反論し、訴えを退けるよう求めました。 自殺した男性の兄は「弟は家族の前では優しくて真面目な人間でした。日頃から障害のことを知られることを嫌がっていて、紙を書かさ
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