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池田信夫と法律に関するyukio2005のブックマーク (6)

  • ネガティブ・シンキングのすすめ - 池田信夫 blog(旧館)

    当ブログの記事には、多いときは100以上のコメントがつくので、ほとんど読んでないのだが、中には管理人が読んでないうちに文から脱線して掲示板みたいになっているスレがある。12/29の記事のコメント欄では、ちょっとおもしろい論争が行なわれているので紹介しておく。たぶんきっかけは制限ではなく許可が良い (就職氷河期っ子) 2007-12-31 16:40:32 セキュリティエンジニアリングでは、何を制限するのかではなく、何を許可するかを考えます。これは必要最低限の権限しか与えない事により、起こりうる災害を減らすのと同時に、犯罪経路を狭めるためです。 ですから、日の経済を発展させるためには、何でも官僚にまかすのではなく、何を任せるのか明確に定義し、何かを制限するのではなく、何を許可するのかという点に着目すればよいと私は思います。というコメントだと思うが、この「制限するのではなく許可する」と

  • 自由な社会のルール - 池田信夫 blog

    今年の動きとして、企業の財務・IT担当者にとって頭が痛いのは、金融商品取引法(通称J-SOX法)が来年3月期決算から適用されることだろう。担当者の話を聞くと、その負担は相当なもので、コンプライアンス不況が深刻化するおそれが強い。 磯崎さんのブログでも、この話題にふれているが、彼のいう「一部の人が社会全体のことを考えて計画をする」か「各自が利己的に考えて行動する(『自由』が建前だが実態はルールでがんじがらめの)社会」かという二者択一はまちがっていると思う。前者がだめであることは明白だが、その補集合は後者ではないからだ。 家のSOX法がもう改正される予定であることでも明らかなように、企業の行動を「がんじがらめのルール」でしばることは、コストがかかるばかりで効果はほとんどない。以前の記事でも書いたが、そもそもエンロン事件もワールドコム事件も、法の不備によって起こったわけではなく、違法行為を

  • 日本版SOX法は何を解決するのか - 池田信夫 blog

    来年から「日版SOX法」が適用されるため、企業の経理担当者はパニックになっているようだが、家のSOX法の評判は最悪で、早くも見直しが始まっている。この法律ができたのは、6年前のエンロンやワールドコムのスキャンダルがきっかけだが、果たして法律を強化すればあの事件は防げたのか?逆に、あの事件が起こったのは法律が不備だったからなのか? エンロン事件の詳細な記録を読めば、どちらの問いの答も否であることがわかる、とMalcolm Gladwellは書く。事件を最初に報じたWSJの記者は、ほとんど公表資料だけで問題の全容を明らかにした。粉飾に使われたSPE(特別目的会社)は、連結対象にこそなっていなかったが、その財務諸表はすべてSECのデータベースで公開されていた。問題は、その経理内容が正確でなかったことではなく、過剰に正確だったことである。SPEの数は3000にのぼり、それぞれの財務諸表が10

  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

  • Google/YouTubeの次の課題 - 池田信夫 blog

    GoogleのYouTube買収については、おおむね好意的な評価が多いようだ。株価も上がっている。16.5億ドルという価格も、Googleの時価総額1300億ドルからみれば大したことはないし、たとえばヤフーが1999年にBroadcast.comを57億ドルで買収したのに比べれば、まだバブルという域には達していない。 しかし懐疑的な意見も多い。Broadcast.comを売ったMark Cubanは、「Googleという深いポケットを持ったYouTubeは、損害賠償でもうけようとする弁護士たちの恰好の餌になるだろう」と予想している。YouTubeは「DMCAのセーフハーバーで免責される」と主張しているが、セーフハーバーは、ISPの提供しているホームページにユーザーがコンテンツを載せるような場合を想定しており、投稿ビデオを配信するYouTubeに適用されるかどうかはわからない、とDecl

  • 池田信夫 blog:幻のWeb2.0

    このところ放送業界は、YouTubeの話題で持ち切りだ。フジテレビは「ワッチミー!TV」という投稿ビデオサイトを作り、サイバーエージェントは"Ameba Vision"を作った。しかし放送局の多くは、こうしたサイトに懐疑的である。「コンプライアンス」がうるさくいわれる昨今、合法か違法かよくわからないビデオを出すのはリスクが大きいし、グレーなサイトにはスポンサーもつかない、というわけだ。 しかし、形式的には同じことが普通のウェブサイトにもいえる。1990年代後半、インターネットが普及し始めた初期には、「著作権法違反のファイルをホームページに載せている」としてISPが警察の家宅捜索を受け、ハードディスクが押収されるといった事件がよくあった。こうした問題については、2001年にプロバイダー責任制限法ができ、ISPは著作権者から申し出があってその事実を知った場合には削除する責任を負うが、知らなけ

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