「ハネシタ」 肩ロースの真ん中にあり一番上等なお肉。きれいな霜降りが入って甘味があり、カルビよりコクがあるのに、あっさりしている。
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借地借家法(しゃくちしゃっかほう。平成3年法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借について定めた法律である。 立法趣旨は、土地や建物の賃貸借契約における賃借人(借地人、借家人、店子)の保護にある。これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。しかし、民法典の規定は自由主義思想を背景に、当事者の個性を重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な平等しか保障されていないといえる。 ところが、現実の賃貸借契約においては多くの場合、賃貸人(大家)と賃借人(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである賃借人の保護を図ったものである。また、資源としての建物の保護(まだ使用できる建物を早期に取り壊さなければならない状況を極力減らす)をも図っているといわれる。
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