1. 憲法24条1項、13条に基づいて同性間で婚姻をするについての自由が保障されているとは認められないから、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法24条1項、13条に違反するとは認められない。 2. 個人の尊厳の観点からは、同性カップルに対しても、公的承認を受け、公証されることにより社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)を実現する必要があるといえるものの、そのためにどのような制度が適切であるかの国民的議論が尽くされていない現段階で本件諸規定が立法裁量を逸脱するものとして憲法24条2項に違反するとは認められない。 3. 本件諸規定によって生ずる差異は憲法24条1項の秩序に沿ったものであり憲法14条1項の許容する範囲を超えるものとはいえないから、本件諸規定が憲法14条1項に違反するとは認められない。 4
マイナンバーカードの普及を促進するため、金子総務大臣は来年度の地方交付税を算定する際に、自治体ごとのカードの交付率を反映させる考えを示しました。 マイナンバーカードについて政府は来年3月末までに、ほぼすべての国民に行き渡ることを目標としていますが、今月15日時点の交付枚数はおよそ5694万枚で、交付率は45%となっています。 金子総務大臣は訪問先の島根県大田市で記者団に、「マイナンバーカードはデジタル社会の基礎となるツールであり、申請のサポートなど、自治体とも緊密に連携しながら、普及促進の取り組みを加速化していく」と述べました。 そのうえで「普及が進んだ自治体はほかの自治体と比べて、より一層取り組みが展開されるものと考えられる。各自治体の交付率の状況などを来年度の地方交付税の算定に反映することを検討する」と述べ、来年度の地方交付税を算定する際に、自治体ごとのカードの交付率を反映させる考えを
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く