給与明細には、基本給や残業代など各種手当の合計である「総支給金額」(額面)と、社会保険料や税金などが天引きされた「差引支給額」(手取り)が記載されている。ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓さんは「社会保険料のうち、健康保険料や厚生年金保険料は4~6月の給与を基に算出される。そのため、この期間に残業が多いと1年分の天引き額に影響する」という――。 4~6月の給与を基に社会保険料が決まる 「4~6月に残業が多いと損をする」というのはよく言われることです。残業をすると時間外手当がつきますから給与は増えます。一方、社会保険料の計算は、4~6月までの3カ月間の給与が基になります。そして、その保険料が適用になるのは、9月(10月支払分)から翌年8月(9月支払分)までの1年間です。 もし、7月以降は残業があまりなく、給与が下がっていたとしても、時間外手当がついていたときの給与水準で社会保険料が引かれま
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