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ブックマーク / www.nta.go.jp (32)

  • A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

    [概要] 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。 [手続対象者] 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 [提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 [作成・提出方法] パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。 ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。 ※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

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    yyamano 2019/12/10
  • A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

    [概要] 青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。 ※青色申告特別控除制度についてはこちらをご参照ください。 [手続対象者] 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 [提出時期] 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。 その死亡の日がその年の1月1

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    yyamano 2019/12/10
  • No.4155 相続税の税率|国税庁

    [令和6年1月1日現在法令等] 対象税目 相続税 概要 ※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。 相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額(課税遺産総額)を民法に定める相続分によりあん分した額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。 (注1) 相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を相続税の課税価格

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    yyamano 2019/08/10
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    yyamano 2019/04/04
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    yyamano 2017/11/28
    “謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります”
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yyamano 2017/09/07
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yyamano 2013/03/12
    いわゆる外貨建て円払いの取引。TTMで計算
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yyamano 2013/03/11
    外貨建てによる財産の邦貨換算は、財産評価基本通達においては、対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場によるとしています。
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yyamano 2013/01/08
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yyamano 2013/01/08
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yyamano 2011/02/07
    「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    yyamano 2011/02/07
    個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」