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ブックマーク / www.nta.go.jp (32)

  • No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 所得の金額の計算 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。 税額の計算方法 利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。 ただし、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、確定申告する際には申

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    yyamano 2024/03/07
    “利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。”
  • No.6505 簡易課税制度|国税庁

    対象者または対象物 消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者 計算方法・計算式 簡易課税制度を適用する場合の仕入控除税額の計算については、次のとおりです。 基的な計算の方法 イ 第1種事業から第6種事業までのうち1種類の事業だけを営む事業者の場合 (算式) ロ 第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合 (イ)原則法 (ロ)簡便法 次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。 A 貸倒回収額がある場合 B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合 特例の計算 イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用

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    yyamano 2024/03/03
    “消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者”
  • 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い|国税庁

    【照会要旨】 100万円の現金を米ドル(1万ドル)に交換し、その後、この米ドル(1万ドル)を他の外国通貨(8,000ユーロ)に交換した場合、ユーロへの交換時に為替差損益を所得として認識する必要はありますか。 米ドルへの交換時のレート・・・1ドル=100円 ユーロへの交換時のレート・・・1ユーロ=150円 【回答要旨】 為替差益を所得として認識する必要があります。 為替差損益は、一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するものですが、照会のように、円から米ドルに交換し、これをユーロ等他の外国通貨に交換した場合であっても、その外国通貨への交換時に、当該外国通貨(ユーロ)の額をその交換時の為替レートにより円換算した金額と当初の円から米ドルへの交換時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)が所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したと考えられますので、これを所得と

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    yyamano 2023/09/26
  • 所得控除の今日的意義(要約)

    1 研究の目的 所得税の実際の負担については、課税標準、所得控除及び税率の定め方によってほとんどの部分が決定することになる。現状の税制を見てみると、個人所得課税は、累次の減税の結果、主要国と比較して税負担水準が極めて低く、基幹税として来果たすべき機能(財源調達機能・所得再分配機能)を喪失しかねない状況にあるとの指摘がなされている。 政府税制調査会は、こうした個人所得課税の「空洞化」現象を是正するための措置を講じる方策として、諸控除については、できる限り簡素・集約化し、中立的な税制を目指すとともに、課税ベースを拡大する方向でそのあり方を見直す必要があるとしている。 現行の所得控除は、個人的事情の斟酌や政策的要請等に基づき、それぞれ相応の理由があって導入されているが、これまで多数の所得控除が設けられ、さらに度重なる改正の結果、課税ベースの浸蝕や税制の複雑化を招いていることは否めない。 こうし

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    yyamano 2023/08/02
  • No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。 これを給与所得者の特定支出控除といいます。 この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費) 2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費) 3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費) 4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費) 5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費

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    yyamano 2023/08/02
  • 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券|国税庁

    【照会要旨】 当社では、創業50周年を迎えたことから、年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。 この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 給与等として課税の対象になります。 創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、この記念品等については、その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基通達36-22)。 この取扱

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    yyamano 2023/03/22
    “その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支
  • 利子所得と配当所得の課税方法|国税庁

    1.総合課税と申告分離課税の選択 上場株式等の配当等に係る利子所得 申告する場合は、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできません。 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)に係る配当所得 申告する場合は、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除を受けられません。 ※1 申告分離課税の場合、所得税の税率は15%(住民税5%)となります。また、所得税と併せて復興特別所得税がかかります。 ※2 申告する場合は、申告するの配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(の利子所得を申告分離課税とし、の配当所得を総合課税とすることはできます。)。 ※3 の利子所得及びの配当所得について申告する場合は、内容に応じて次の書類を添付します。 ●オープン型証券投資信託収益の分配の支払

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    yyamano 2023/03/08
  • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/040.pdf

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    yyamano 2023/03/08
    所得税の控除余裕額」とは、その年において納付することとなる外国所得税額がその年の所得税の控除限度額に満たな い場合におけるその所得税の控除限度額からその外国所得税額を控除した金額に相当する金額をいいま
  • ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について|国税庁

    1 制度の概要 寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」等の添付が必要ですが、令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。 2 特定事業者とは 「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。 ○国税庁長官が指定した特定事業者一覧(こちら) ○特定事業者の指定を希望される方は、「ふるさと納税に係る特定事業者の指定申請書

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    yyamano 2023/01/07
  • 〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

    ホーム法令等法令解釈通達〔家事関連費(第1号関係)〕 第4款 必要経費等の計算 第1目 家事関連費、租税公課等 法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係 (主たる部分等の判定等) 45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。 (業務の遂行上必要な部分) 45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分すること

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    yyamano 2022/02/27
    “支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
  • No.2040 予定納税|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。 予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を、その年に第1期および第2期として2回納付することになり、翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から納付済の予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。 ・ 令和5年分 予定納税について(PDF/5,311KB) 計算方法・計算式 予定納税基準額の計算方法 予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)のようにな

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    yyamano 2022/02/24
  • No.5761 分配時調整外国税相当額控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税(注)の額でその収益の分配に係る所得税法、租税特別措置法または復興財源確保法の規定により源泉徴収される所得税および復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から控除された金額のうち分配時調整外国税相当額は、法人税の額から控除(以下「分配時調整外国税相当額控除」といいます。)することができます。 (注) 分配時調整外国税とは、外国の法令に基づき信託財産につき課される税で、源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下「外国所得税」といいます。)のうち、その外国所得税の課された収益を分配するとしたならばその収益の分配につき所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分をいいます。 なお、次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として、分配時調整外国税相当額控除

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    yyamano 2022/01/21
  • No.1411 所得金額調整控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。 所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。 このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。 (1)適用対象者 イ 人が特別障害者に該当する者 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 ハ 特別障害

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    yyamano 2021/10/28
  • 仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的(問題の所在) ビットコインに代表される仮想通貨は、2009年の登場以来、少しずつひろがりをみせていたが、ここ数年で大きな話題になり、2016年末から2017年にかけて利用者が急激に増えている。その過程で、仮想通貨の持つ利便性が認められる一方で、その特徴である匿名性の高さゆえに、犯罪や脱税に利用されやすいという点や、仮想通貨の販売・仲介業者に対する規制がないために業者が破綻したときの利用者の保護が十分でない、といった点が指摘されていた。 日では2016年(平成28年)6月に資金決済に関する法律(資金決済法)の改正により仮想通貨が法律に定められた。しかし、この改正は利用者保護等を目的として仮想通貨交換業者を規制するものであり、仮想通貨の性質や私法上の取扱いが明らかになったわけではない。諸外国においても、仮想通貨を金銭として捉える国、外貨として捉える国、財産・モノ(pro

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    yyamano 2021/04/16
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    yyamano 2021/01/26
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    yyamano 2021/01/18
    LibreOfficeも動作確認済み
  • A1-19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁

    [概要] 減価償却の償却方法の届出をする場合の手続です。 [手続対象者] 事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方 [提出時期] 上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 [作成・提出方法] パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。 ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

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    yyamano 2021/01/12
  • No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。 計算方法・計算式 所得の計算方法 退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合には、その支給額から従業員が

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    yyamano 2020/12/27
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。 控除限度額 所得税の控除限度額は、次の算式で計算します。 (1)所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の算式(2)で計算した金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。 (2)復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) (注1)「その年分

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    yyamano 2020/11/17
  • 国外転出時課税制度|国税庁

    国外転出時課税制度の創設 平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。 なお、国外転出時課税の申告をする方が、国外転出等の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、担保を提供した場合に限り、国外転出時課税の適用により納付することとなった税額について、納税を猶予す

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    yyamano 2020/01/23