アメリカにはプライバシーに関する包括的な国内法は存在しません。 しかし米国憲法ではプライバシーはすべての米国市民の憲法上の権利であることが明確に述べられているため、現存する業界法と特定の法律に対してプライバシー条項がないことが理由づけられます。 全般的なプライバシー保護法がない代わりに部門ごとにプライバシーを保護する形をとっています。例えば、金融記録・信用報告、ビデオレンタル、有線テレビ等に関する法律があり、また米国にはプライバシー監督機関は存在ませんが、FTC(連邦取引委員会)は、消費者信用情報と公正な取引活動を保護する法律を監督し実施する権限を持っています。 民間部門では、97年6月に、Webサイトに対するプライバシーマーク付与機関としてTRUSTeが設立され。AOL、Compaq、IBM、MatchLogic、Microsoft、Netscape等がスポンサーとなっています。