地位 1 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法第1条)。 2 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。 権能 1 天皇は、日本国憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。 2 天皇の国事行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項) (1)国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。 (2)内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。 (3)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 (4)国会を召集すること。 (5)衆議院を解散すること。 (6)国会議員の総選挙の施行を公示すること。 (7)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 (8)大赦、
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