パート労働者が一定の年収を超えると、社会保険料を負担することになる「年収の壁」について、政府が手取りの減少を防ぐ支援策をまとめた。 主な対象は現在、配偶者に扶養され、保険料を払う必要のない「第3号被保険者」だ。 従業員101人以上の場合、年収106万円を超えても手取りが目減りしないよう、賃上げなどに取り組んだ企業に、来月から1人当たり最大50万円を助成する。 また、現行制度では130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになっているが、2年間は扶養にとどまれるようにする。 支援策は、人手不足対策を求める企業の要請に応じたものだ。最低賃金の上昇などにより、保険料負担が生じないよう勤務時間を抑えようとするパート労働者が増えていることが背景にある。 しかし、厚生年金に加入することになる年収106万円超の対象者の場合、一時的にせよ保険料負担が肩代わりされる上、将来の受給額が増える。 すでに社会
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