並行在来線の存廃、22年度に決定 函館線長万部―小樽間、道が方針 全線維持なら30年間で赤字926億円
夫婦別姓を選んでアメリカで結婚した日本人の夫婦が、日本でも別姓のまま婚姻関係にあることを認めるよう求めた裁判で、東京地方裁判所は、婚姻の成立については認めたものの、別姓のまま戸籍に記載することについては認めず、訴えを退けました。 映画監督の想田和弘さんと妻の柏木規与子さんは、24年前の1997年にアメリカ・ニューヨーク州で夫婦別姓を選んで結婚しましたが、日本でも別姓のまま戸籍に記載して婚姻関係にあることを認めるよう国に求めました。 日本では、民法で夫婦は同じ姓にすると規定され、日本人どうしが結婚するときに夫婦別姓が認められておらず、国側が「2人の結婚は婚姻の実質的な要件を欠き、日本では成立していない」と主張した一方、夫婦は「ニューヨーク州の法律によって婚姻は有効に成立している」と主張しました。 判決で東京地方裁判所の市原義孝裁判長は、2人の結婚が成立しているかについて「日本の法律でも外国の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く