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ブックマーク / www.nta.go.jp (2)

  • 定額減税 特設サイト|国税庁

    このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。 (注)令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されたところです。この特設サイトは、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の概要等をあらかじめ周知・広報するものです。 ※ 定額減税に関する

    Yauchi
    Yauchi 2024/05/16
  • 第63条関係 差し押さえる債権の範囲|国税庁

    (全額の差押え) 1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法第63条文)。 (一部の差押え) 2 法第63条ただし書の「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる要件を満たすときをいうものとする。 (1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。 (2) 弁済期日が明確であること。 (3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと。 一部差押えの手続 3 債権の一部を差し押さえる場合には、債権差押通知書の「差押債権」欄に、その債権のうち一部を差し押さえる旨を明記する(令第27条第1項第3号、第2項第2号参照)。

    Yauchi
    Yauchi 2022/05/24
    そりゃ国税徴収法(第63条第1項)と基本通達も「債権を差押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差押さえなければならない」ってあるけど……。
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