5月末、大阪市内の展示場に整備された、新型コロナ患者の受け入れ施設がひっそりと閉鎖されることになった。 「想定を超える感染爆発が起き、病院や宿泊療養施設に入れなくなるような時の施設として使う」 大阪府の吉村知事がこう話し、自信をみせていた施設。 去年秋、災害級の感染拡大に備える必要があるとして、府がおよそ78億円の予算で1000床規模を整備した。 入院や宿泊療養の対象外となる主に40歳未満の軽症患者の受け入れを想定し、医師や看護師が常駐して、安心して療養できる環境を整えた。 ところが、第6波で、この施設が使われることはほとんどなかった。 運用開始からのおよそ3か月間に利用した人はわずかに303人。 過去の経験からさまざまな手を新たに打ってきた一方で、第6波で亡くなった人の数は全国で最も多くなった大阪。 いったい、何が起きていたのか? 背景には、府の想定と大きく異なる事態となり、事前にとった
(全額の差押え) 1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法第63条本文)。 (一部の差押え) 2 法第63条ただし書の「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる要件を満たすときをいうものとする。 (1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。 (2) 弁済期日が明確であること。 (3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと。 一部差押えの手続 3 債権の一部を差し押さえる場合には、債権差押通知書の「差押債権」欄に、その債権のうち一部を差し押さえる旨を明記する(令第27条第1項第3号、第2項第2号参照)。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く